117A002|第117回 歯科医師国家試験 過去問
社会歯科公衆衛生・予防歯科
地域包括支援センターの設置を規定しているのはどれか。1 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: a
正答
a
この問題のポイント
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防支援などを担う機関であり、その法的根拠を問う問題です。
解説
地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが連携して地域の高齢者を支援します。設置や業務は介護保険法に規定されています。
歯科では、訪問歯科診療、介護予防、摂食嚥下支援、認知症患者への対応などで地域包括支援センターと連携する場面があります。
選択肢の確認
a.介護保険法
正しい。
介護保険法は地域包括支援センターの設置、包括的支援事業、介護予防支援などを規定しています。
b.健康増進法
誤り。
健康増進法は国民の健康増進、健康診査、受動喫煙防止などを扱う法律で、地域包括支援センターの設置根拠ではありません。
c.生活保護法
誤り。
生活保護法は生活困窮者に対する保護と自立助長を目的とし、生活扶助や医療扶助などを規定します。
d.地域保健法
誤り。
地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健の基盤を規定しますが、地域包括支援センターの根拠法ではありません。
e.老人福祉法
誤り。
老人福祉法は老人福祉施設や福祉措置などを規定しますが、地域包括支援センターの設置は介護保険法によります。
覚えるポイント
- 地域包括支援センターの根拠法は介護保険法です。
- 主な機能は総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、介護予防支援です。
- 保健所は地域保健法、生活保護の扶助は生活保護法と整理します。