119A067|第119回 歯科医師国家試験 過去問
社会歯科公衆衛生・予防歯科
健康増進法で規定されている特別用途食品に含まれるのはどれか。1 つ選べ。
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正解: e
正答
e
この問題のポイント
健康増進法に基づく特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品などがあります。
解説
特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦、病者など、特別な用途に適することを表示する食品です。表示には国の許可が必要です。えん下困難者用食品は、嚥下機能が低下した人が安全に摂取できるよう、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食品です。
栄養機能食品と機能性表示食品は保健機能食品の区分であり、特別用途食品とは制度上の分類が異なります。
選択肢の確認
a.経腸栄養剤
誤り。
経腸栄養剤には医薬品や食品として扱われるものがありますが、この選択肢名そのものを特別用途食品の区分とはしません。
b.栄養機能食品
誤り。
栄養機能食品は特定の栄養成分の機能を表示する保健機能食品で、特別用途食品とは別区分です。
c.栄養補助食品
誤り。
栄養補助食品は一般的な呼称であり、健康増進法上の特別用途食品の正式な区分ではありません。
d.機能性表示食品
誤り。
機能性表示食品は事業者の責任で機能性を表示する制度で、特別用途食品とは異なります。
e.えん下困難者用食品
正しい。
えん下困難者用食品は、嚥下機能低下者の利用を想定した特別用途食品に含まれます。
覚えるポイント
- えん下困難者用食品は特別用途食品です。
- 栄養機能食品・機能性表示食品は保健機能食品として区別します。
- 制度問題では表示目的と許可・届出の枠組みを整理します。