115C083|第115回 歯科医師国家試験 過去問
水道法で定められた水質基準項目はどれか。 3つ選べ。
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正解: a・d・e
正答
a、d、e
この問題のポイント
水道法に基づく水質基準には、微生物学的安全性、化学物質、性状に関する項目が含まれます。**大腸菌、フッ素およびその化合物、カルシウム・マグネシウム等〈硬度〉**が該当します。
解説
水道水は、病原微生物による健康被害を防ぎ、化学物質による有害作用を避け、日常使用に適した性状を保つ必要があります。そのため、水道法に基づく水質基準が設定されています。
大腸菌は糞便汚染を示す微生物学的指標です。検出される場合は、病原微生物混入の可能性を考えます。
フッ素およびその化合物は、適量ではう蝕予防に関係しますが、過剰な長期摂取では歯のフッ素症などを生じる可能性があるため、水質基準項目として管理されます。
**カルシウム、マグネシウム等〈硬度〉**は、水の味、石けんの泡立ち、配管へのスケール形成などに関係する性状項目です。
浮遊物質と溶存酸素は、河川・湖沼などの公共用水域の環境評価で用いられる代表的指標ですが、水道水の水質基準項目として問われるものではありません。
ひっかけポイント
水道水の基準と、環境水の水質汚濁に関する指標を区別します。濁度と浮遊物質も混同しないようにします。
選択肢の確認
a.大腸菌
正しい。
糞便汚染の指標となるため、水道水の微生物学的安全性を確認する水質基準項目です。
b.浮遊物質
誤り。
河川などの水質汚濁を評価する環境基準で用いられる項目です。水道法の水質基準では濁度などが別に評価されます。
c.溶存酸素
誤り。
水中に溶けている酸素量で、河川・湖沼の水質や生態系の評価に用いられます。水道水の水質基準項目ではありません。
d.フッ素およびその化合物
正しい。
過剰摂取による健康影響を防ぐため、水道法に基づく水質基準項目として管理されます。
e.カルシウム、マグネシウム等 (硬度 )
正しい。
水の硬度を示す性状項目であり、味や生活利用への影響を考慮して基準が設定されています。
覚えるポイント
- 大腸菌は糞便汚染の指標です。
- フッ素化合物と硬度は水道水の水質基準項目です。
- 浮遊物質と溶存酸素は主に環境水の評価で用います。