115C003第115回 歯科医師国家試験 過去問

社会歯科公衆衛生・予防歯科

学校や児童福祉施設等での敷地内禁煙を規定しているのはどれか。 1つ選べ。

解答・解説を見る

正解: b

正答

b

この問題のポイント

学校や児童福祉施設など、多数の子どもが利用する施設の受動喫煙対策は、健康増進法に基づいて行われます。

解説

健康増進法は、国民の健康増進と受動喫煙防止を目的とする法律です。改正法では、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎などを受動喫煙対策上の第一種施設として扱い、原則として敷地内禁煙としています。

例外的に、受動喫煙を防止するための要件を満たした特定屋外喫煙場所を設けられる場合がありますが、基本原則は敷地内禁煙です。

ひっかけポイント
学校で実施される健康診断や学校環境衛生は学校保健安全法と関係しますが、敷地内禁煙を含む受動喫煙対策の直接の根拠は健康増進法です。

選択肢の確認

a.環境基本法
誤り。
環境保全に関する国の基本理念や施策の枠組みを定める法律です。学校等の敷地内禁煙を直接規定する法律ではありません。

b.健康増進法
正しい。
望まない受動喫煙を防止するため、学校や児童福祉施設等について原則敷地内禁煙を定めています。

c.児童福祉法
誤り。
児童の福祉、児童福祉施設、保護・支援などを定める法律です。受動喫煙対策としての敷地内禁煙を直接規定する法律ではありません。

d.地域保健法
誤り。
保健所や市町村保健センターなど、地域保健対策の推進体制を定める法律です。学校等の敷地内禁煙の根拠ではありません。

e.学校保健安全法
誤り。
学校における健康診断、保健管理、安全管理などを定めますが、本問で問う受動喫煙防止の敷地内禁煙は健康増進法に基づきます。

覚えるポイント

  • 学校・児童福祉施設等の敷地内禁煙は健康増進法です。
  • 学校健康診断や学校環境衛生は学校保健安全法と関連します。
  • 法規問題では、施策の対象と直接の根拠法を対応させます。

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