7PM113|第7回 公認心理師国家試験 過去問
精神保健福祉センターが行う業務に該当しないものを 1 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、精神保健福祉センターの業務が問われています。
「該当しないもの」を選ぶ問題なので、正答は精神保健福祉センターの業務ではない選択肢です。
解説
精神保健福祉センターは、都道府県・指定都市に設置される精神保健福祉の専門機関です。
主な業務には、精神保健福祉に関する相談、普及啓発、保健所や市町村への技術指導・技術援助、自立支援医療や精神障害者保健福祉手帳に関する判定、精神医療審査会の事務などがあります。
一方、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療観察制度では、不起訴処分となった対象者について、処遇を地方裁判所に申し立てるのは検察官です。精神保健福祉センターが行う業務ではありません。
関係行政論のポイント
精神保健福祉センターは、地域精神保健福祉の技術的中核機関です。医療観察制度における申立て主体とは区別します。
選択肢の確認
1.自立支援医療の判定
判定:該当する。
精神保健福祉センターは、自立支援医療などに関する判定業務に関与します。精神保健福祉センターの業務として適切です。
2.保健所に対する技術指導
判定:該当する。
精神保健福祉センターは、保健所や市町村などに対して、精神保健福祉に関する技術指導や技術援助を行います。
3.精神医療審査会の行政事務
判定:該当する。
精神医療審査会の事務は、精神保健福祉センターの業務として扱われます。精神科医療における入院患者の権利擁護にも関係する重要な機能です。
4.精神保健に関する普及啓発
判定:該当する。
精神保健に関する知識の普及啓発は、精神保健福祉センターの重要な業務です。地域住民や関係機関への啓発が含まれます。
5.不起訴処分の心神喪失者に対する処遇申立て
判定:正答。該当しない。
医療観察制度において、不起訴処分となった心神喪失等の状態の者に対する処遇申立ては、検察官が地方裁判所に行います。精神保健福祉センターの業務ではありません。
覚えるポイント
- 精神保健福祉センターは、地域精神保健福祉の専門的・技術的中核機関です。
- 自立支援医療の判定、保健所への技術指導、精神医療審査会事務、普及啓発を押さえます。
- 医療観察制度の処遇申立ては、精神保健福祉センターではなく検察官の役割です。