7AM33第7回 公認心理師国家試験 過去問

関係行政論・法規-06 生活保護法・生活困窮者自立支援法・DV防止法

民法上の規定に基づき、絶対的扶養義務者に該当するものを1つ選べ。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、民法上の扶養義務者が問われています。

キーワードは、「絶対的扶養義務者」です。

解説

民法では、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があるとされています。これが、一般に絶対的扶養義務者として整理されます。

直系血族とは、祖父母、父母、子、孫など、縦につながる血族関係を指します。したがって、祖父母は直系血族に含まれ、絶対的扶養義務者に該当します。

一方、配偶者の父母や子の配偶者などの姻族は、当然に絶対的扶養義務者となるわけではありません。家庭裁判所が特別の事情があると認めた場合に扶養義務を負うことがある相対的扶養義務者として整理されます。

法規・倫理上のポイント
扶養義務の問題では、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族、姻族を区別します。福祉や高齢者支援では、家族関係と法的義務を混同しないことが大切です。

選択肢の確認

1.祖父母
判定:最も適切。
祖父母は直系血族に該当します。直系血族は民法上、互いに扶養義務を負うため、絶対的扶養義務者に該当します。

2.子の配偶者
判定:適切とはいえない。
子の配偶者は姻族です。直系血族や兄弟姉妹ではないため、当然に絶対的扶養義務者となるものではありません。

3.配偶者の父母
判定:適切とはいえない。
配偶者の父母は姻族です。特別の事情により扶養義務が問題となる場合はありますが、絶対的扶養義務者としては直系血族や兄弟姉妹が中心です。

4.父母の兄弟姉妹
判定:適切とはいえない。
父母の兄弟姉妹は、おじ・おばに当たる親族です。直系血族ではなく傍系血族であるため、絶対的扶養義務者には該当しません。

5.兄弟姉妹の配偶者
判定:適切とはいえない。
兄弟姉妹の配偶者は姻族です。兄弟姉妹本人は扶養義務者に含まれますが、その配偶者が当然に絶対的扶養義務者となるわけではありません。

覚えるポイント

  • 絶対的扶養義務者は、直系血族及び兄弟姉妹です。
  • 祖父母、父母、子、孫は直系血族です。
  • 姻族は、当然に絶対的扶養義務者となるわけではありません。

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