7PM112|第7回 公認心理師国家試験 過去問
公認心理師法で定められている内容として、誤っているものを1つ選べ。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、公認心理師法に定められている内容が問われています。
「誤っているもの」を選ぶ問題なので、正答は公認心理師法の内容として誤っている選択肢です。
解説
公認心理師は、名称独占資格です。
つまり、公認心理師でない者は「公認心理師」という名称を用いてはならないとされています。一方で、公認心理師だけが心理支援業務を独占的に行えるという業務独占は認められていません。
公認心理師法では、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、秘密保持義務違反への罰則、関係者との連携、主治医がいる場合の指示、登録事項変更の届出などが定められています。
法規・倫理上のポイント
公認心理師は、業務独占ではなく名称独占です。国家資格であっても、心理支援業務を公認心理師だけが独占するわけではありません。
選択肢の確認
1.業務独占が認められている。
判定:正答。記述としては誤り。
公認心理師は名称独占資格であり、業務独占資格ではありません。公認心理師でない者が心理支援に関わること自体を一律に禁止する資格ではないため、この記述は誤りです。
2.信用失墜行為が禁止されている。
判定:記述としては正しい。
公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならないとされています。職業倫理上も重要な規定です。
3.他職種との連携が義務付けられている。
判定:記述としては正しい。
公認心理師は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働などの分野で、関係者と連携することが求められます。多職種連携は公認心理師法上も重要です。
4.秘密保持義務違反への罰則が規定されている。
判定:記述としては正しい。
公認心理師には秘密保持義務があり、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合には罰則が規定されています。
5.公認心理師登録事項の変更について届出が義務付けられている。
判定:記述としては正しい。
登録事項に変更があった場合には、届出が求められます。資格登録の適正な管理に関する規定です。
覚えるポイント
- 公認心理師は、名称独占資格です。
- 公認心理師に業務独占は認められていません。
- 信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、多職種連携、登録事項変更の届出を押さえます。