40PM139|第40回 管理栄養士国家試験 過去問
公衆栄養学第40回午後・問137〜152
健康増進法に定められている事項である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
健康増進法に定められている事項を選ぶ問題です。
解説
健康増進法は、国民の健康づくりを推進するための法律です。国民健康・栄養調査の実施、特定給食施設における栄養管理、受動喫煙防止、市町村による健康増進事業などを定めています。
似た法律や制度の内容と混同しないよう、どの法律が何を定めているかを整理しましょう。
選択肢の確認
1.栄養教諭の配置
適当でない。栄養教諭は学校教育法に基づく制度で、健康増進法の定める事項ではありません。
2.特定給食施設における栄養管理
最も適当。特定給食施設における栄養管理は健康増進法に定められています。
3.出生時における低体重児の届出
適当でない。低体重児(2,500 g未満)の届出は母子保健法に定められています。
4.食品表示基準の策定
適当でない。食品表示基準は食品表示法に基づき定められます。
5.特定保健指導の実施
適当でない。特定健康診査・特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律に基づきます。
覚えるポイント
- 健康増進法は、国民健康・栄養調査、特定給食施設の栄養管理、受動喫煙防止などを定める。
- 低体重児の届出は母子保健法、食品表示基準は食品表示法。
- 特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法に基づく。