76AM89|第76回 診療放射線技師国家試験 過去問
診療放射線技師が診療の補助で実施できない行為はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、診療放射線技師が 診療の補助として実施できる行為と、実施できない行為を区別します。
診療放射線技師の業務範囲には、画像検査や放射線治療に関連して、一定の条件下で認められている行為があります。
一方、上部消化管検査のために鼻腔からカテーテルを挿入する行為は、診療放射線技師が実施できる行為としては扱われません。
解説
診療放射線技師は、医師または歯科医師の指示のもと、放射線を用いる検査や治療、関連する診療補助行為を行います。
近年のタスク・シフト/シェアの流れにより、診療放射線技師が実施できる行為は拡大されています。
代表的には、次のような行為が認められています。
- 下部消化管検査のために、肛門へカテーテルを挿入する行為
- 画像誘導放射線治療のために、肛門へカテーテルを挿入する行為
- 造影剤を投与するために、造影剤注入装置を操作する行為
- 核医学検査で、静脈路に放射性医薬品投与用装置を接続する行為
ただし、上部消化管検査のために 鼻腔へカテーテルを挿入する行為は、診療放射線技師が診療の補助として実施できる行為には含まれません。
ひっかけポイント
「カテーテル挿入」という言葉だけで判断しないことが重要です。
下部消化管検査や画像誘導放射線治療での肛門カテーテル挿入は認められますが、上部消化管検査目的の鼻腔カテーテル挿入は別です。
選択肢の確認
1.誤り。
下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為は、診療放射線技師が診療の補助として実施できる行為に含まれます。
2.正答。
上部消化管検査のために鼻腔にカテーテルを挿入する行為は、診療放射線技師が実施できる行為としては扱われません。したがって、本問の正答です。
3.誤り。
造影剤を投与するために、当該造影剤注入装置を操作する行為は、診療放射線技師が実施できる行為に含まれます。
4.誤り。
画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為は、診療放射線技師が実施できる行為に含まれます。
5.誤り。
核医学検査のために、確保された静脈路に放射性医薬品投与用の装置を接続する行為は、診療放射線技師が実施できる行為に含まれます。
覚えるポイント
- 診療放射線技師の業務範囲は、検査・治療の内容と行為の目的で判断します。
- 下部消化管検査の肛門カテーテル挿入は実施可能です。
- 画像誘導放射線治療の肛門カテーテル挿入も実施可能です。
- 造影剤注入装置の操作は実施可能です。
- 上部消化管検査目的の鼻腔カテーテル挿入は実施できないと整理します。