77AM97第77回 診療放射線技師国家試験 過去問

放射線安全管理学関係法規診療放射線技師法

診療放射線技師法で規定されている業務範囲で正しいのはどれか。 2 つ選べ。

2つ選択
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正解: 3・5

正答

3、5

この問題のポイント

この問題は 2 つ選べ の問題です。

診療放射線技師法で規定されている業務範囲のうち、正しいものを選びます。

正しいのは次の 2 つです。

  • 3.造影剤注入装置で造影剤を投与するための静脈路確保
  • 5.下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルからの空気吸引

診療放射線技師の業務範囲は、近年の法改正により、検査や画像下治療に関連する一部の行為が拡大されています。

解説

診療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下で、放射線を人体に照射する業務や、関連する検査補助業務を行います。

法改正により、造影検査や下部消化管検査に関連する一部の行為も業務範囲に含まれるようになっています。

特に国家試験では、次の点が重要です。

  • 造影剤注入装置を用いて造影剤を投与するための静脈路確保
  • 下部消化管検査で肛門に挿入したカテーテルから空気又は造影剤を吸引する行為

一方で、診療放射線技師が何でも注射・投薬・処置できるわけではありません。

採血を目的とする静脈路確保や、造影剤副作用時のアドレナリン筋肉内投与は、診療放射線技師法で規定されている通常の業務範囲として選ぶものではありません。

また、造影剤注入装置で造影剤を投与するためのルート確保は、静脈路が対象です。

動脈路確保は侵襲性が高く、この設問で診療放射線技師の業務範囲として選ぶものではありません。

ひっかけポイント
「造影剤投与に関係するルート確保」といっても、認められるのは静脈路確保です。
動脈路確保まで含めて考えないようにします。

国家試験ではここを押さえる

診療放射線技師の業務範囲問題では、次のように整理します。

  • 造影 CT や MRI などでの造影剤注入装置に関する静脈路確保は業務範囲に含まれる。
  • 下部消化管検査で挿入されたカテーテルからの空気吸引は業務範囲に含まれる。
  • 採血目的の静脈路確保は選ばない。
  • アドレナリン筋肉内投与は選ばない。
  • 動脈路確保は選ばない。

選択肢の確認

1.誤り。
採血のための静脈路確保は、造影剤注入装置による造影剤投与を目的とした静脈路確保とは異なります。

診療放射線技師法で規定されている業務範囲として選ぶものではありません。

2.誤り。
造影剤副作用時のアドレナリン筋肉内投与は、救急対応として重要な医療行為ですが、診療放射線技師法で規定される業務範囲として選ぶものではありません。

造影剤副作用が疑われる場合は、医師への迅速な報告、救急対応体制の確保、必要な補助を行うことが重要です。

3.正しい。
造影剤注入装置で造影剤を投与するための静脈路確保は、診療放射線技師法で規定されている業務範囲に含まれます。

造影 CT や造影 MRI などの検査で重要な業務です。

4.誤り。
造影剤注入装置で造影剤を投与するためであっても、動脈路確保は診療放射線技師の業務範囲として選ぶものではありません。

動脈穿刺や動脈路確保は侵襲性が高く、静脈路確保とは区別します。

5.正しい。
下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルからの空気吸引は、診療放射線技師法で規定されている業務範囲に含まれます。

下部消化管 X 線検査に関連する重要な行為です。

覚えるポイント

  • 診療放射線技師の業務範囲は、法改正により一部拡大されている。
  • 造影剤注入装置で造影剤を投与するための静脈路確保は可能。
  • 動脈路確保は選ばない。
  • 採血目的の静脈路確保は選ばない。
  • 下部消化管検査で肛門カテーテルから空気を吸引する行為は業務範囲に含まれる。

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