119A061|第119回 歯科医師国家試験 過去問
歯科臨床歯科放射線学
放射線診療従事者で等価線量限度が定められているのはどれか。3 つ選べ。
3つ選択
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正解: b・c・e
正答
b、c、e
この問題のポイント
放射線診療従事者では、組織反応を防ぐために皮膚、水晶体、妊娠中の女性の腹部表面などへ等価線量限度が定められています。
解説
実効線量は全身の確率的影響を評価する指標です。一方、等価線量は特定組織・臓器の被ばくを評価し、放射線感受性や組織反応を踏まえて部位別の限度が設定されます。
放射線防護では、正当化、最適化、線量限度の考え方が基本です。妊娠中は胎児被ばくを抑えるため腹部表面の線量管理が必要です。制度上の具体的限度値は出題時点の法令に従います。
選択肢の確認
a.脳
誤り。
脳について独立した等価線量限度は設けられていません。全身被ばくは実効線量として管理します。
b.皮 膚
正しい。
皮膚には局所的な組織反応を防ぐため、等価線量限度が定められています。
c.水晶体
正しい。
水晶体は放射線による白内障のリスクがあるため、等価線量限度が定められています。
d.唾液腺
誤り。
唾液腺に独立した等価線量限度は定められていません。
e.妊娠中の女性腹部
正しい。
妊娠中の女性では胎児を防護する観点から、腹部表面の等価線量限度が定められています。
覚えるポイント
- 等価線量限度は特定組織の防護に用います。
- 皮膚と水晶体は代表的な対象です。
- 妊娠中は腹部表面の線量管理を行います。