115B003|第115回 歯科医師国家試験 過去問
病院における院内感染対策のための委員会の開催を規定しているのはどれか。 1つ選べ。
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正解: a
正答
a
この問題のポイント
病院の院内感染対策は、医療機関の医療安全管理体制の一部として、医療法に基づいて整備されます。
解説
医療法では、病院、診療所、助産所の管理者に対し、医療の安全を確保するための体制整備を求めています。病院では、院内感染対策のための指針の策定、職員研修、感染発生状況の把握、感染対策委員会の開催などが必要です。
感染対策委員会は、医師、歯科医師、看護職、薬剤師、臨床検査技師など多職種で構成され、院内感染の発生状況、標準予防策、抗菌薬適正使用、職員教育などを検討します。
感染症法は感染症の分類、届出、患者への医療、公衆衛生上の措置などを定める法律ですが、病院内の感染対策委員会の開催を直接規定する中心法令は医療法です。
感染対策上のポイント
法律名を選ぶときは、医療機関の管理体制は医療法、感染症患者への公衆衛生対応は感染症法と整理します。
選択肢の確認
a.医療法
正しい。
医療法およびその関係規定により、病院には院内感染対策を含む医療安全管理体制の整備が求められ、感染対策委員会の開催が規定されています。
b.健康増進法
誤り。
健康増進法は、国民の健康増進、受動喫煙対策、健康診査などに関係する法律です。病院の院内感染対策委員会を規定する法律ではありません。
c.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
誤り。
この法律は、一般廃棄物や産業廃棄物、感染性廃棄物を含む廃棄物の適正処理に関係します。院内感染対策委員会の開催を定めるものではありません。
d.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
誤り。
感染症法は、感染症の予防、届出、患者への医療、就業制限などを定めます。病院の組織的な院内感染対策委員会の設置・開催を規定する中心法令ではありません。
e.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
誤り。
薬機法は、医薬品や医療機器などの品質、有効性、安全性の確保を目的とします。病院内の感染対策委員会の開催を定める法律ではありません。
覚えるポイント
- 病院の医療安全管理体制と院内感染対策は医療法に基づきます。
- 感染症法は感染症の届出、患者への医療、公衆衛生上の措置に関係します。
- 感染性廃棄物の処理は廃棄物処理法に関係します。