37Q47第37回 介護福祉士国家試験 過去問

こころとからだのしくみ認知症の理解

次の記述のうち、認知症疾患医療センターの説明として、適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3.認知症(dementia)の鑑別診断を行う。

この問題のポイント

認知症疾患医療センターの設置主体と役割を理解する問題です。

認知症疾患医療センターは、認知症の鑑別診断、専門医療相談、診断後の支援、地域の医療・介護関係者との連携などを担う専門医療の拠点です。

解説

認知症のように見える症状には、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症などのほか、せん妄、うつ病、薬剤の影響、甲状腺機能異常、正常圧水頭症など、治療可能な状態が含まれることがあります。そのため、原因を見分ける鑑別診断が重要です。

認知症疾患医療センターでは、問診、認知機能検査、身体診察、画像検査などを組み合わせ、認知症の有無や原因を専門的に評価します。また、本人と家族への相談、地域の医療機関や地域包括支援センター、介護事業所との連携、専門職への研修なども行います。

事業の実施主体は都道府県・指定都市で、基準を満たす病院や診療所を指定します。市町村が一律に実施主体となる事業ではありません。また、都道府県ごとに必ず1か所だけ設置する制度ではなく、地域の医療圏や必要性に応じて複数のセンターが設置されます。

認知症疾患医療センターは、進行した認知症の人を主に長期入院させる施設ではありません。外来相談や鑑別診断、地域連携が重要な役割です。

ひっかけポイント
認知症疾患医療センターは「認知症の人が入所する介護施設」ではなく、「鑑別診断と地域連携を担う専門医療の拠点」です。

介護実践でのポイント
急な変化、診断が不明確な症状、対応が難しい行動・心理症状、身体疾患の併存などがある場合は、本人と家族の意向を確認し、主治医や地域包括支援センター等と連携して専門医療につなぎます。

選択肢の確認

1.事業の実施主体は、市町村である。
誤り。
認知症疾患医療センター運営事業の実施主体は、都道府県・指定都市です。基準を満たす病院や診療所を指定して実施します。

2.都道府県ごとに、1か所の設置が義務づけられている。
誤り。
都道府県に1か所だけ設置することが義務づけられた制度ではありません。地域の医療圏や必要性に応じて、複数のセンターが指定されます。

3.認知症(dementia)の鑑別診断を行う。
正答。最も適切です。
認知症の有無や原因疾患を見分ける鑑別診断は、認知症疾患医療センターの中心的な役割です。専門医療相談や地域連携も行います。

4.主に認知症(dementia)が進行した人の入院治療を行う。
誤り。
進行した認知症の人の入院治療だけを主目的とする施設ではありません。外来での鑑別診断、相談、診断後支援、地域の医療・介護との連携を担います。

5.介護保険法に定められている。
誤り。
認知症疾患医療センターは、厚生労働省の認知症疾患医療センター運営事業として整備される医療の拠点であり、介護保険法上の介護サービス施設として定められたものではありません。

覚えるポイント

認知症疾患医療センターは、鑑別診断と専門医療相談を行います。

本人・家族への診断後支援や、地域の医療・介護との連携も役割です。

実施主体は都道府県・指定都市です。

都道府県に1か所だけ設置する制度ではありません。

認知症の進行者を主に長期入院させる介護施設ではありません。

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