37Q15|第37回 介護福祉士国家試験 過去問
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。 (注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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正解: 2
正答
2.短期入所は介護給付の1つである。
この問題のポイント
障害者総合支援法におけるサービスの体系を整理します。
障害福祉サービスは、介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練や就労などの支援を受ける「訓練等給付」に分けられます。短期入所と行動援護は介護給付に位置づけられています。
解説
障害者総合支援法の正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です。障害のある人が基本的人権を享有する個人として尊重され、自立した日常生活や社会生活を送れるよう、必要な給付や地域生活支援事業を総合的に実施することを目的としています。
自立支援給付のうち、障害福祉サービスは、主に次の二つに分けられます。
- 介護給付:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援など。
- 訓練等給付:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助など。
介護給付の利用では、原則として、市町村による認定調査、市町村審査会での審査・判定、障害支援区分の認定などを経て、サービスの必要性や支給量が決められます。サービスによって障害支援区分の要件や手続きには例外がありますが、「介護給付を受けるときに障害支援区分の認定は不要」と一律に説明することはできません。
短期入所は、家族など普段介護する人が病気になった場合や、休息を必要とする場合などに、施設等へ短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護や必要な支援を受けるサービスです。
利用者負担には、所得に応じた月額負担上限が設けられています。サービス量だけで負担額を決める応益負担ではなく、負担能力に配慮した応能負担とされています。
選択肢の確認
1.介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。
誤りです。 介護給付の利用では、原則として障害支援区分の認定を含む支給決定手続きを行います。サービスによって例外はありますが、介護給付全体について認定が不要とする記述は適切ではありません。
2.短期入所は介護給付の1つである。
正しいです。 短期入所は介護給付に位置づけられています。施設等へ短期間入所し、入浴、排泄、食事の介護その他の必要な支援を受けます。
3.地域生活支援事業は、国が実施主体である。
誤りです。 地域生活支援事業は、市町村や都道府県が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施します。国は費用の補助や制度整備などを行いますが、直接の実施主体とする記述は適切ではありません。
4.自立支援給付は応益負担である。
誤りです。 障害福祉サービスの利用者負担には、所得に応じた月額負担上限が設けられており、負担能力に配慮した応能負担とされています。
5.行動援護は訓練等給付の1つである。
誤りです。 行動援護は介護給付の一つです。知的障害や精神障害によって行動上著しい困難がある人に対し、危険を回避するための援護や外出時の支援などを行います。
覚えるポイント
- 短期入所と行動援護は、どちらも介護給付。
- 介護給付は、原則として障害支援区分の認定を含む手続きを経て支給決定される。
- 地域生活支援事業の実施主体は、市町村や都道府県。
- 障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じた上限を設ける応能負担。
- 介護給付と訓練等給付の代表的なサービスを区別して覚える。