37Q14第37回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1.2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。

この問題のポイント

障害者雇用促進法について、2024年度(令和6年度)に施行された制度改正の内容を整理する問題です。

2024年4月1日から、民間企業の法定雇用率は2.3%から2.5%へ引き上げられました。これに伴い、障害者を1人以上雇用する義務が生じる民間企業の範囲は、常用労働者40.0人以上となりました。

解説

障害者の雇用の促進等に関する法律、いわゆる障害者雇用促進法では、すべての事業主に対して、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを求めています。一定規模以上の事業主には、常用労働者に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。

2024年4月1日からの法定雇用率は、民間企業が2.5%、国・地方公共団体等が2.8%、都道府県等の教育委員会が2.7%でした。民間企業では、2.5%の逆数が40であることから、常用労働者40.0人以上の事業主に、障害者を1人以上雇用する義務が生じました。

精神障害者は、2018年4月から障害者雇用義務の対象に加えられています。実雇用率の算定対象となる精神障害者は、原則として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人です。

また、2024年4月からは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者について、実雇用率上、1人を0.5人として算定する特例が始まりました。これは、長時間勤務が難しい人にも働く機会を広げるための制度です。

同時に、障害者雇用に関する相談援助への助成措置の新設や、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金などの拡充も行われました。

法定雇用率は段階的に改定されるため、設問に示された年度を確認して答えることが重要です。

選択肢の確認

1.2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。

正しいです。 2024年4月1日から、民間企業の法定雇用率は2.3%から2.5%へ引き上げられました。

2.精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。

誤りです。 精神障害者は、2018年4月から障害者雇用義務の対象に加えられています。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、実雇用率の算定対象になります。

3.2024年度(令和6年度)に、障害者の雇用義務が生じるのは、従業員101人以上の事業主である。

誤りです。 2024年4月から、民間企業では常用労働者40.0人以上の事業主に障害者を1人以上雇用する義務が生じました。101人以上ではありません。

4.週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。

誤りです。 この時間数で働くことが禁止されているわけではありません。2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を、実雇用率上0.5人として算定する特例が設けられました。

5.2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は、2023年度(令和5年度)以前と同じである。

誤りです。 2024年度には、障害者の雇入れや雇用継続に関する相談援助への助成措置が新設され、既存の障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金なども拡充されました。

覚えるポイント

  • 2024年度の民間企業の法定雇用率は2.5%。
  • 2024年度に雇用義務が生じる民間企業は、常用労働者40.0人以上。
  • 精神障害者は2018年4月から障害者雇用義務の対象。
  • 2024年4月から、週10時間以上20時間未満で働く一定の障害者を0.5人として算定する特例が始まった。
  • 2024年度には事業主向け助成措置の新設・拡充も行われた。

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