34Q16第34回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

生活保護制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1.生活保護の給付方法には、金銭給付と現物給付がある。

この問題のポイント

生活保護制度では、目的、申請、実施体制、給付方法、費用負担を分けて整理します。給付方法には、金銭を支給する「金銭給付」と、物品や医療・介護などのサービスを提供する「現物給付」があります。

解説

生活保護は、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。

生活保護法では、金銭の給与または貸与によって保護を行うものを「金銭給付」、物品の給与・貸与、医療の給付、役務の提供などによって保護を行うものを「現物給付」としています。例えば、生活扶助は原則として金銭給付で行われ、医療扶助や介護扶助は原則として指定医療機関・介護機関による現物給付で行われます。

保護の相談・申請窓口は、居住地を所管する福祉事務所の生活保護担当です。民生委員は相談を受け、必要な機関へつなぎ、行政機関に協力することはありますが、申請を行う者と一律に定められているわけではありません。

また、生活保護を担当する職員全員に社会福祉士の国家資格が必須という規定はありません。実務では職務に応じて社会福祉主事の任用資格などが関係します。保護費は国と地方公共団体が負担し、原則として国が4分の3、地方公共団体が4分の1を負担します。

ひっかけポイント

「給付の種類」と「給付方法」を混同しないようにします。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助は8種類の扶助です。一方、金銭給付と現物給付は、保護をどのような形で行うかという方法の区分です。

介護実践でのポイント

生活困窮が疑われる利用者に対して、介護福祉職が受給できるかを独断で判断したり、申請を思いとどまらせたりしてはいけません。本人の申請意思を尊重し、福祉事務所や担当専門職へつなぎます。緊急時には、申請を待たずに必要な保護が行われる場合もあります。

選択肢の確認

1.生活保護の給付方法には、金銭給付と現物給付がある。

正しいです。
生活費などを金銭で支給する方法と、医療・介護などを物品やサービスとして給付する方法があり、生活保護制度では両方が用いられます。

2.生活保護の申請は、民生委員が行う。

誤りです。
申請は要保護者本人、その扶養義務者、その他の同居の親族などが行います。民生委員は相談援助や関係機関への橋渡しを担いますが、申請者として一律に定められているわけではありません。

3.生活保護法は、日本国憲法第13条にある幸福追求権の実現を目的としている。

誤りです。
生活保護法は、日本国憲法第25条の生存権の理念に基づき、最低生活の保障と自立の助長を目的とします。

4.生活保護を担当する職員は、社会福祉士の資格が必要である。

誤りです。
社会福祉士の国家資格が一律に必須ではありません。福祉事務所の現業員などには、職務に応じて社会福祉主事の任用資格等が関係します。

5.生活保護の費用は、国が全額を負担する。

誤りです。
国の全額負担ではありません。保護費は原則として国が4分の3、地方公共団体が4分の1を負担します。

覚えるポイント

  • 生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長である。
  • 憲法上の根拠は、第25条の生存権である。
  • 給付方法には、金銭給付と現物給付がある。
  • 相談・申請窓口は福祉事務所で、民生委員は相談や橋渡しを担う。
  • 社会福祉士資格が担当職員全員に必須というわけではない。
  • 費用負担は、原則として国4分の3、地方公共団体4分の1である。

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