34Q15|第34回 介護福祉士国家試験 過去問
保健所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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正解: 5
正答
5.保健所は、結核(tuberculosis)などの感染症の予防や対策を行う。
この問題のポイント
保健所は地域保健法に基づいて設置される地域の広域的・専門的・技術的な公衆衛生機関です。結核をはじめとする感染症の予防やまん延防止は、保健所の重要な業務です。
設置根拠、設置主体、所長の要件、市町村保健センターとの違いを整理しておきます。
解説
保健所の設置と業務は、地域保健法に定められています。都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区が設置し、全ての市町村に設置されるものではありません。
保健所は地方公共団体が運営する行政機関であり、地域住民の健康保持・増進を目的に、感染症、精神保健、難病、母子保健、食品衛生、環境衛生、医事・薬事など、専門的で広域的な業務を担います。結核については、届出の受理、接触者健康診断、服薬支援、まん延防止などを関係機関と連携して行います。
保健所長は保健師に限られません。原則として、一定の要件を満たす医師を充てることとされ、例外的な取扱いも定められています。
ひっかけポイント
保健所と市町村保健センターを混同しないようにします。保健所は広域的・専門的な公衆衛生活動を担い、市町村保健センターは住民に身近な健康相談、保健指導、健康診査などを行います。
介護実践でのポイント
結核などが疑われる場合、介護福祉職だけで判断せず、施設の感染対策手順に従って速やかに医療職・管理者へ報告します。必要に応じて医療機関や保健所と連携し、本人のプライバシーへ配慮しながら接触状況や健康状態を正確に共有します。
選択肢の確認
1.保健所の設置は、医療法によって定められている。
誤りです。
保健所の設置根拠は地域保健法です。医療法は、病院・診療所や医療提供体制などについて定めています。
2.保健所は、全ての市町村に設置が義務づけられている。
誤りです。
設置主体は都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区であり、全ての市町村に設置されるわけではありません。
3.保健所は、医療法人によって運営されている。
誤りです。
保健所は地方公共団体が設置・運営する行政機関です。医療法人が運営する病院や診療所とは異なります。
4.保健所の所長は、保健師でなければならない。
誤りです。
保健所長は原則として、一定の公衆衛生実務経験等を有する医師を充てることとされています。保健師でなければならないという規定ではありません。
5.保健所は、結核(tuberculosis)などの感染症の予防や対策を行う。
正しいです。
保健所は、結核などの感染症について、発生状況の把握、予防、健康診断、相談、まん延防止などの対策を行います。
覚えるポイント
- 保健所の設置根拠は地域保健法である。
- 全ての市町村への設置が義務づけられているわけではない。
- 保健所は地方公共団体が設置・運営する。
- 保健所長は保健師に限らず、原則として一定の要件を満たす医師である。
- 感染症、精神保健、難病、食品衛生などの広域的・専門的業務を担う。
- 市町村保健センターは、住民に身近な保健サービスを担う。