37AM59|第37回 管理栄養士国家試験 過去問
食べ物と健康第37回午前・問43〜67
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
特別用途食品・保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品)の制度を理解しているかが問われています。
解説
機能性表示食品は事業者が科学的根拠を消費者庁に届け出る制度で、その情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。
特別用途食品には許可証票(マーク)があり、特定保健用食品(条件付き)は個別審査を受けます。機能性表示食品は妊産婦・授乳婦・乳幼児を対象としません。
選択肢の確認
1.特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められていない。
誤り。特別用途食品全般に許可証票が定められています。
2.特別用途食品(総合栄養食品)には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
誤り。この文言は特定保健用食品に付記されるもので、総合栄養食品の義務ではありません。
3.特定保健用食品(条件付き)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。
誤り。条件付きトクホは個別審査を受けます(規格基準型は別)。
4.機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。
誤り。機能性表示食品は妊産婦・授乳婦・乳幼児を対象としません。
5.機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認することができる。
最も適当である。届け出情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
覚えるポイント
- 機能性表示食品の根拠は消費者庁サイトで確認可能
- 機能性表示食品は妊産婦・乳幼児が対象外
- 特別用途食品には許可証票がある