36AM58|第36回 管理栄養士国家試験 過去問
食べ物と健康第36回午前・問43〜67
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
許可制、届出制、規格基準型の違いと、機能性の科学的根拠の示し方を整理します。
解説
特別用途食品は、乳児、妊産婦、病者、えん下困難者などの特別な用途に適する旨を表示する食品で、表示には消費者庁長官の許可が必要です。特定保健用食品も、製品ごとに有効性と安全性の審査を受けて許可されます。
栄養機能食品は、定められた栄養成分量などの規格基準を満たせば個別の許可や届出なしに表示できます。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠などを販売前に消費者庁へ届け出る制度で、国が個別に審査して許可する制度ではありません。機能性表示食品には、食生活のバランスを促す定型文を表示します。
選択肢の確認
1.特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。
誤り。特別用途食品として用途を表示するには、消費者庁長官の許可が必要です。
2.栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。
誤り。栄養機能食品は規格基準型の制度で、基準を満たせば個別の許可は不要です。
3.機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。
誤り。機能性表示食品は届出制であり、国が有効性を個別審査して許可する制度ではありません。
4.機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
正しい。機能性表示食品には、この定型文を表示することが定められています。
5.特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。
誤り。研究レビューを科学的根拠として届け出る仕組みは機能性表示食品にあります。特定保健用食品は製品ごとに国の審査を受けます。
覚えるポイント
- 特別用途食品と特定保健用食品は許可制です。
- 栄養機能食品は規格基準型、機能性表示食品は届出制です。
- 機能性表示食品には、食生活のバランスを促す定型文を表示します。