36AM57|第36回 管理栄養士国家試験 過去問
食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。 誤っているのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
期限表示、添加物表示、栄養成分表示、糖類の強調表示の条件を整理し、「誤っているもの」を選びます。
解説
「ノンシュガー」「無糖」など糖類を含まないことを強調する表示は、食品100 g当たり、または飲料100 mL当たりの糖類が0.5 g未満という基準を満たす場合に表示できます。砂糖を原材料に使っていなくても、果糖、乳糖など他の糖類を多く含めば表示できません。
消費期限や賞味期限は、容器包装を開ける前に表示された保存方法で保存した場合の期限です。食品添加物は原材料と明確に区分して表示しますが、加工助剤などは表示が免除されます。一般用加工食品では、原材料として食塩を加えたかどうかにかかわらず、ナトリウム量を食塩相当量で表示します。
選択肢の確認
1.消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。
正しい。消費期限は、未開封で表示された保存方法に従った場合に安全に食べられる期限です。
2.使用した食品添加物は、原材料と明確に区別して表示する。
正しい。食品添加物は、原材料名欄でスラッシュや改行などを用いて原材料と明確に区分して表示します。
3.加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。
正しい。製造工程で使用され、完成した食品への影響がごくわずかなどの要件を満たす加工助剤は、添加物表示が免除されます。
4.原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要である。
正しい。食塩を加えていなくても、食品にもともと含まれるナトリウムなどを基に食塩相当量を表示します。
5.原材料として砂糖を使用していない場合は、糖類の含有量にかかわらずノンシュガーと表示することができる。
誤り。砂糖を使用していないことだけでは足りず、糖類の含有量が「含まない旨」の基準を満たす必要があります。この問題で選ぶ選択肢です。
覚えるポイント
- ノンシュガー表示は、糖類0.5 g未満/100 gまたは100 mLが基準です。
- 食塩相当量は食塩無添加でも表示し、加工助剤は添加物表示が免除されます。
- 期限表示は、未開封で表示された保存方法を守ることが前提です。