9PM135|第9回 公認心理師国家試験 過去問
学校保健安全法で規定されている内容として、適切なものを 2 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 1・3
正答
1、3
この問題のポイント
この問題では、学校保健安全法に規定されている内容が問われています。
学校保健安全法は、児童生徒等の健康の保持増進と学校安全に関する法律です。代表的な内容として、就学時の健康診断や、学校における安全管理、危険等発生時対処要領の作成などがあります。
解説
学校保健安全法は、学校における保健管理、安全管理、感染症への対応、健康診断、学校環境衛生などを定めています。
就学時の健康診断は、就学予定者の健康状態を把握し、必要な支援や配慮につなげるために行われます。公認心理師にとっても、発達、健康、学校適応、合理的配慮などの観点から関係する内容です。
また、学校では、事故、災害、不審者侵入、その他の危険が発生した場合に備えて、危険等発生時対処要領を作成することが求められます。これは学校安全に関する重要な規定です。
一方、児童虐待の早期発見と通告は児童虐待防止法などと関係が深く、いじめの早期発見のための措置はいじめ防止対策推進法の内容として整理します。防災教育は学校安全と関連しますが、「消防と連携した防災教育の実施」という形で学校保健安全法の規定内容として問う場合、この選択肢は正答にはなりません。
法規・倫理上のポイント
学校関連法規では、学校保健安全法、いじめ防止対策推進法、児童虐待防止法、教育機会確保法を区別して覚えることが重要です。
選択肢の確認
1.就学時の健康診断の実施
判定:適切。
就学時の健康診断は、学校保健安全法に規定されている内容です。就学予定者の健康状態を把握し、学校生活に必要な支援や配慮を検討するために重要です。
2.児童虐待の早期発見と通告
判定:適切とはいえない。
児童虐待の早期発見や通告は、児童虐待防止法や児童福祉法と関係が深い内容です。学校現場で重要な対応ではありますが、学校保健安全法に規定されている内容として選ぶのは適切ではありません。
3.危険等発生時対処要領の作成
判定:適切。
学校保健安全法では、学校における危険等発生時に備えた対処要領の作成が規定されています。事故、災害、不審者対応など、学校安全の観点から重要です。
4.いじめの早期発見のための措置
判定:適切とはいえない。
いじめの早期発見のための措置は、いじめ防止対策推進法と関係が深い内容です。学校現場では非常に重要ですが、学校保健安全法の規定内容としては正答になりません。
5.消防と連携した防災教育の実施
判定:適切とはいえない。
防災教育や消防との連携は学校安全上重要ですが、この選択肢の表現は学校保健安全法に規定されている内容としては適切ではありません。学校保健安全法では、危険等発生時対処要領の作成などを押さえることが重要です。
覚えるポイント
- 学校保健安全法は、学校保健と学校安全に関する法律です。
- 就学時の健康診断は、学校保健安全法に規定されています。
- 危険等発生時対処要領の作成も、学校保健安全法の重要事項です。
- 児童虐待の通告は、児童虐待防止法や児童福祉法と関連します。
- いじめの早期発見は、いじめ防止対策推進法と関連します。