9PM102|第9回 公認心理師国家試験 過去問
要介護認定で「自立」と判定された者が利用できる高齢者支援サービスに該当するものを 1 つ選べ。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、要介護認定で自立と判定された高齢者が利用できるサービスを選ぶことが問われています。
選択肢の中では、介護保険施設ではなく、比較的自立した高齢者も対象となる**軽費老人ホーム(ケアハウス)**が適切です。
解説
要介護認定で「自立」と判定された場合、介護保険の要介護者向けサービスは原則として利用対象になりません。
一方、**軽費老人ホーム(ケアハウス)**は、家庭環境や経済的事情などにより自宅での生活が難しい高齢者を対象に、低額な料金で生活支援を提供する施設です。比較的自立した高齢者も利用対象となるため、本問に該当します。
介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設は、いずれも介護保険施設として、要介護状態にある人を主な対象とします。認知症グループホームも、認知症があり、介護保険上の認定を受けている人が対象となります。
福祉領域でのポイント
高齢者支援では、要介護、要支援、自立の区分と、利用できるサービスを対応させて覚えます。
公認心理師が高齢者支援に関わる際には、本人の生活機能、家族の状況、経済面、住まい、介護保険の利用可能性、地域包括支援センターとの連携を含めて考えます。
選択肢の確認
1.介護医療院
判定:誤り。
介護医療院は、長期的な医療と介護が必要な要介護者を対象とする介護保険施設です。要介護認定で自立と判定された人が利用できるサービスとしては適切ではありません。
2.認知症グループホーム
判定:誤り。
認知症グループホームは、認知症のある高齢者が少人数で共同生活を送りながら介護を受ける地域密着型サービスです。介護保険上の認定が関係するため、自立と判定された人が利用できるサービスとしては適切ではありません。
3.軽費老人ホーム(ケアハウス)
判定:最も適切。
軽費老人ホーム(ケアハウス)は、家庭環境や経済的事情などにより在宅生活が難しい高齢者を対象に、生活支援を提供する施設です。比較的自立した高齢者も利用できるため、本問の正答です。
4.介護老人保健施設(老人保健施設)
判定:誤り。
介護老人保健施設は、病状が安定した要介護者が在宅復帰を目指してリハビリテーションや介護を受ける施設です。自立と判定された人の利用先としては適切ではありません。
5.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
判定:誤り。
介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームは、常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者を対象とする施設です。自立と判定された人が利用できるサービスとしては適切ではありません。
覚えるポイント
- 要介護認定で自立の場合、要介護者向けの介護保険施設は原則対象外です。
- **軽費老人ホーム(ケアハウス)**は、比較的自立した高齢者も利用対象となります。
- 介護医療院、老健、特養は介護保険施設として要介護者が主な対象です。
- 高齢者支援では、本人の生活機能と利用できる制度を結びつけて考えます。