7PM122|第7回 公認心理師国家試験 過去問
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉及び同法施行規則に定められている事項として、誤っているものを 1 つ選べ。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、男女雇用機会均等法と同法施行規則に定められる事項が問われています。
「誤っているもの」を選ぶ問題なので、正答は法令内容として誤っている選択肢です。
解説
男女雇用機会均等法は、雇用の分野において、男女の均等な機会と待遇を確保するための法律です。
婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント防止措置、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置などが重要です。
また、深夜業に従事する女性労働者について、通勤や業務遂行上の安全確保に努めることも規定されています。
一方、男女労働者間の格差を解消する目的で、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置を行うことは、いわゆるポジティブ・アクションとして認められる場合があります。したがって、それを一律に禁止するという選択肢5は誤りです。
産業・労働領域のポイント
男女雇用機会均等法では、差別禁止だけでなく、ハラスメント防止措置、妊娠・出産等に関する不利益取扱いの禁止、ポジティブ・アクションを整理します。
選択肢の確認
1.婚姻を理由とした女性労働者の解雇を禁止すること
判定:記述としては正しい。
婚姻を理由に女性労働者を解雇することは、男女雇用機会均等法上、禁止される不利益取扱いに該当します。
2.セクシュアルハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること
判定:記述としては正しい。
事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置を講ずることが求められます。
3.妊娠・出産等に関するハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること
判定:記述としては正しい。
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントを防止するための措置も、事業主に求められます。
4.深夜業に従事する女性労働者の、通勤及び業務の遂行における安全を確保するよう努めること
判定:記述としては正しい。
深夜業に従事する女性労働者について、通勤や業務遂行上の安全確保に努めることが定められています。
5.男女労働者間に生じている格差解消を目的とした、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置を禁止すること
判定:正答。記述としては誤り。
男女間格差の解消を目的とした女性労働者への特別な措置は、ポジティブ・アクションとして認められる場合があります。一律に禁止されるわけではありません。
覚えるポイント
- 男女雇用機会均等法では、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いは禁止されます。
- セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置が重要です。
- 格差解消のためのポジティブ・アクションは、一律に禁止されません。