38Q18第38回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

次の記述のうち、障害者福祉に関係する機関やシステムとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3.都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

この問題のポイント

障害者福祉に関係する機関について、「誰が設置するか」「どのような役割をもつか」「誰が認定や負担額を決めるか」を対応させる問題です。

名称が似ている機関でも役割は異なります。相談支援、地域活動、専門的判定、行政による支給決定を区別して整理します。

解説

身体障害者福祉法では、都道府県に身体障害者更生相談所を設置することが定められています。身体障害者更生相談所は、身体障害のある人に関する専門的な相談や判定、補装具に関する専門的な判定などを担います。

地域活動支援センターは、障害のある人に創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進する地域生活支援の場です。補装具の判定を行う機関ではありません。

基幹相談支援センターは、地域の相談支援の中核として、総合相談、専門相談、権利擁護、地域移行・地域定着、相談支援事業者への助言や人材育成などを担います。介護福祉士の配置が一律に義務づけられているわけではありません。

障害支援区分は、市町村が認定します。市町村審査会の審査判定を踏まえて、市町村が認定や支給決定を行います。

障害福祉サービスの利用者負担は、法令に基づく原則1割の負担と、所得に応じた月額負担上限などによって決まります。市町村障害福祉計画が個人の負担額を決めるものではありません。

ひっかけポイント
「地域活動支援センター」と「身体障害者更生相談所」を混同しないようにします。地域活動支援センターは活動・交流の場、更生相談所は専門的相談・判定を担う機関です。

選択肢の確認

1.地域活動支援センターは、補装具の判定を行う。
誤り。
地域活動支援センターは、創作的活動、生産活動、社会交流などの機会を提供します。補装具の専門的な判定は、身体障害者更生相談所などが担います。

2.基幹相談支援センターには、介護福祉士の配置が義務となっている。
誤り。
基幹相談支援センターは地域の相談支援の中核ですが、介護福祉士の配置が一律に義務づけられているわけではありません。相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師などが機能を担う例があります。

3.都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
正しい。
身体障害者福祉法により、都道府県には身体障害者更生相談所の設置が義務づけられています。

4.都道府県は、障害支援区分の認定を行う。
誤り。
障害支援区分の認定を行うのは市町村です。市町村審査会による審査判定を踏まえ、市町村が認定します。

5.利用者負担の額は、市町村障害福祉計画によって決められる。
誤り。
利用者負担は、法令に基づく負担割合や、所得区分に応じた月額負担上限などによって決まります。市町村障害福祉計画は、地域のサービス提供体制や必要量などを定める計画であり、個人の負担額を決めるものではありません。

覚えるポイント

身体障害者更生相談所は都道府県が設置し、専門的相談や判定を担います。

障害支援区分を認定するのは市町村です。

地域活動支援センターは、活動と社会交流の機会を提供する地域生活支援の場です。

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