37Q7第37回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4.評議員会を置く必要がある。

この問題のポイント

社会福祉法人は、公益性と非営利性の高い法人ですが、「収益を得る行為がすべて禁止される法人」ではありません。

設立には所轄庁の認可が必要であり、法人運営の重要事項を審議・決議する評議員会を置きます。所轄庁、設立認可、収益事業、解散の扱いを区別します。

解説

社会福祉法人は、社会福祉法に基づき、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。社会福祉事業を安定して継続し、公共性の高い運営を行うため、設立、組織、会計、情報公開、監督などについて法的な規律があります。

社会福祉法人には、評議員によって構成される評議員会を置く必要があります。評議員会は、定款の変更、役員の選任・解任、計算書類の承認など、法律や定款で定められた重要事項を審議・決議する機関です。日常的な業務執行を決定する理事会とは役割が異なります。

社会福祉法人は非営利法人ですが、一定の条件のもとで収益事業を行うことができます。社会福祉事業の円滑な遂行を妨げず、収益を社会福祉事業や公益事業へ充てるなどの条件を守る必要があります。「利益を得てはいけない」のではなく、利益を構成員へ分配することを目的とせず、法人の目的に用いる点が重要です。

設立には、定款や資産、事業計画などを整え、所轄庁の認可を受ける必要があります。所轄庁は内閣府に一律に決まっているわけではなく、一般に都道府県知事や市長であり、事業区域など一定の条件では厚生労働大臣となります。

また、社会福祉法人の解散は一律に禁止されていません。法律に定められた事由と手続に従い、所轄庁の認可、認定、届出などが必要となる場合があります。

ひっかけポイント
非営利とは、「収入や利益を得ないこと」ではありません。得た利益を構成員へ分配せず、法人の目的である社会福祉事業などへ充てることを意味します。

介護実践でのポイント
社会福祉法人の職員は、法人の公益性を意識し、利用者本位のサービス、適正な記録、個人情報保護、説明責任などを日々の業務で実践することが求められます。

選択肢の確認

1.収益事業は禁止されている。
誤り。
社会福祉法人は、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げないこと、収益を社会福祉事業や公益事業に充てることなどの条件のもとで、収益事業を行うことができます。

2.所轄庁は内閣府である。
誤り。
所轄庁は一律に内閣府ではありません。一般に都道府県知事や市長であり、法人の事業区域など一定の要件に該当する場合は厚生労働大臣となります。

3.設立時に所轄庁の認可は不要である。
誤り。
社会福祉法人を設立するには、定款、資産、事業計画などについて所轄庁の認可を受ける必要があります。登記だけで自由に設立できる法人ではありません。

4.評議員会を置く必要がある。
正答。最も適切です。
社会福祉法人には評議員会を置き、法律や定款で定められた法人運営上の重要事項を審議・決議します。理事会とは異なる役割をもつ機関です。

5.解散は禁止されている。
誤り。
社会福祉法人も、法律に定められた事由が生じた場合は、必要な認可、認定、届出などの手続を経て解散することがあります。一律に禁止されているわけではありません。

覚えるポイント

社会福祉法人は、社会福祉法に基づく公益性・非営利性の高い法人です。

評議員会は必置で、法人の重要事項を審議・決議します。

理事会は主に業務執行を決定し、評議員会とは役割が異なります。

設立には所轄庁の認可が必要です。

条件を守れば収益事業を行うことができ、解散も法定の手続によって行われます。

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