36Q115第36回 介護福祉士国家試験 過去問

総合問題総合問題

次の事例を読んで、問題114から問題116までについて答えなさい。 〔事 例〕 Cさん(59歳、男性)は、妻(55歳)と二人暮らしであり、専業農家である。Cさんはおとなしい性格であったが、最近怒りやすくなったと妻は感じていた。Cさんは毎日同じ時間に同じコースを散歩している。ある日、散歩コースの途中にあり、昔からよく行く八百屋から、「Cさんが代金を支払わずに商品を持っていった。今回で2回目になる。お金を支払いにきてもらえないか」と妻に連絡があった。妻がCさんに確認したところ、悪いことをした認識がなかった。心配になった妻がCさんと病院に行くと、前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)と診断を受けた。妻は今後同じようなことが起きないように、Cさんの行動を常に見守り、外出を制限したが、疲労がたまり、今後の生活に不安を感じた。そこで、地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行い、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。 Cさんの介護保険制度の利用に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1.介護保険サービスの利用者負担割合は1割である。

この問題のポイント

Cさんは59歳であるため、介護保険の第2号被保険者に該当します。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に介護保険サービスを利用でき、利用者負担割合は所得にかかわらず1割です。

解説

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。

第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、加齢に伴う16の特定疾病が原因で要介護または要支援状態になった場合です。「初老期における認知症」は特定疾病の一つであり、前頭側頭型認知症と診断された59歳のCさんは、要介護認定を受けることで介護保険サービスを利用できます。

第2号被保険者の介護保険サービスの利用者負担割合は、所得にかかわらず1割です。一定以上の所得がある人を2割または3割負担とする仕組みは、第1号被保険者について適用されるものです。

第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険や国民健康保険などの医療保険料と一体的に徴収されます。年金から天引きする特別徴収は、原則として65歳以上の第1号被保険者に関する仕組みです。

また、要介護認定の結果が出る前でも、申請後に暫定ケアプランを作成してサービスを利用できる場合があります。ただし、非該当になった場合や、認定された要介護度の支給限度額を超えて利用した場合には、自己負担が生じる可能性があるため、事前の説明が必要です。

ひっかけポイント

Cさんの年齢である「59歳」に注目します。65歳未満なので第2号被保険者です。第2号被保険者は、所得にかかわらず介護保険サービスの利用者負担が1割であり、保険料は医療保険料と一体的に納めます。

介護実践でのポイント

制度利用について質問されたときは、介護福祉職だけで負担額や給付の可否を断定せず、負担割合証や認定結果を確認し、介護支援専門員、市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センターへつなぎます。認定前に支援が必要な場合は、暫定ケアプランによる利用の可能性と、認定結果によって自己負担が生じる可能性の両方を説明できるよう連携します。

選択肢の確認

1.介護保険サービスの利用者負担割合は1割である。

正しいです。
59歳のCさんは第2号被保険者です。第2号被保険者の介護保険サービスの利用者負担割合は、所得にかかわらず1割です。

2.介護保険料は特別徴収によって納付する。

誤りです。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と一体的に徴収されます。年金から天引きする特別徴収は、原則として第1号被保険者に関する徴収方法です。

3.要介護認定の結果が出る前に介護保険サービスを利用することはできない。

誤りです。
要介護認定を申請した後は、認定結果が出る前でも、必要に応じて暫定ケアプランを作成して介護保険サービスを利用できる場合があります。

4.要介護認定の利用者負担割合は2割である。

誤りです。
要介護認定そのものの負担割合を2割とする制度ではありません。また、Cさんのような第2号被保険者が介護保険サービスを利用するときの負担割合は1割です。

5.介護保険サービスの費用はサービスの利用回数に関わらず定額である。

誤りです。
介護保険サービスの費用は、サービスの種類、内容、利用時間や回数、地域などによって異なります。すべてのサービスが利用回数にかかわらず定額になるわけではありません。

覚えるポイント

  • 第1号被保険者は65歳以上の人である。
  • 第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
  • 第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に給付を受けられる。
  • 「初老期における認知症」は16の特定疾病の一つである。
  • 第2号被保険者のサービス利用者負担は、所得にかかわらず1割である。
  • 第2号被保険者の保険料は、医療保険料と一体的に徴収される。
  • 認定結果前でも、暫定ケアプランでサービスを利用できる場合がある。

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