35Q7|第35回 介護福祉士国家試験 過去問
社会福祉法に基づく,都道府県や市町村において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として,正しいものを 1 つ選びなさい。
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正解: 5
正答
5.社会福祉協議会
この問題のポイント
社会福祉協議会は、社会福祉法に位置づけられ、住民、社会福祉事業者、地域の関係者などと協働して、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間の組織です。
名称の似た相談機関や地域施設について、それぞれの根拠と役割を区別します。
解説
社会福祉協議会は、一般に「社協」と呼ばれます。市町村社会福祉協議会や都道府県社会福祉協議会があり、社会福祉法において、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられています。
社協は行政機関そのものではなく、地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉法人、ボランティア、当事者団体などと連携して活動する民間団体です。地域の生活課題を把握し、住民参加の福祉活動、ボランティア活動の支援、相談支援、日常生活自立支援事業、生活福祉資金の貸付など、地域の実情に応じた事業を行います。
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを担う機関です。基幹相談支援センターは、障害のある人に関する地域の相談支援の中核を担います。どちらも地域で重要な役割をもちますが、設問の「社会福祉法に基づき、都道府県や市町村において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」に該当するのは社会福祉協議会です。
ひっかけポイント
社会福祉協議会は、名称に「協議会」とありますが、行政の審議会ではありません。社会福祉法に位置づけられた、地域福祉を推進する民間組織です。
介護実践でのポイント
介護福祉職は、個別の困りごとを施設や事業所内だけで抱えず、社協、地域包括支援センター、障害分野の相談支援機関など、課題に合う地域資源につなぎます。
選択肢の確認
1.特定非営利活動法人(NPO法人)
誤り。
NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づく法人です。保健・医療・福祉を含む多様な非営利活動を行えますが、社会福祉法が都道府県や市町村の区域で地域福祉の推進を目的とする団体として位置づけているものではありません。
2.隣保館
誤り。
隣保館は、地域社会の中で福祉の向上や人権啓発、生活相談、住民交流などを行う地域施設です。設問で問われている、都道府県・市町村単位で地域福祉の推進を目的とする団体ではありません。
3.地域包括支援センター
誤り。
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防支援などを行う機関です。地域福祉全般の推進を目的とする社会福祉協議会とは役割が異なります。
4.基幹相談支援センター
誤り。
基幹相談支援センターは、障害のある人や家族への総合的・専門的な相談支援、地域の相談支援体制の強化などを担う中核機関です。社会福祉法上の社会福祉協議会ではありません。
5.社会福祉協議会
正しい。
社会福祉法に基づき、市町村や都道府県の区域で地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。住民や関係機関と協働し、地域の福祉課題に取り組みます。
覚えるポイント
社会福祉協議会は、社会福祉法に位置づけられた地域福祉推進の民間組織です。
市町村社協は住民に身近な地域福祉活動を進め、都道府県社協は広域的な支援や連絡調整を担います。
地域包括支援センターは高齢者分野、基幹相談支援センターは障害分野の相談支援の中核です。
機関名を覚えるときは、根拠法、対象、主な役割をセットで整理します。