40PM111第40回 管理栄養士国家試験 過去問

臨床栄養学第40回午後・問111〜136

入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

入院時食事療養(Ⅰ)における特別食加算の算定要件を満たす治療食を選ぶ問題です。

解説

特別食加算は、医師の食事箋に基づき、疾患治療の直接手段として提供される特別食に算定されます。代表的な算定対象と要件は次のとおりです。

・貧血食:血中ヘモグロビン濃度10 g/dL以下で、鉄欠乏に由来する患者
・脂質異常症食:空腹時LDLコレステロール140 mg/dL以上、HDLコレステロール40 mg/dL未満、またはトリグリセリド150 mg/dL以上の患者(肥満だけでは対象外)
・減塩食(食塩相当量6 g/日未満):心臓疾患・妊娠高血圧症候群などが対象。高血圧症に対する減塩食は加算対象外
・クローン病・潰瘍性大腸炎などにより腸管機能が低下した患者に対する低残渣食:加算対象
・がん患者への個別対応食:加算対象外

選択肢の確認

1.血中ヘモグロビン濃度が13 g/dL の患者に、貧血食を開始した。
誤り。貧血食の加算要件は血中ヘモグロビン濃度10 g/dL以下(かつ鉄欠乏由来)です。13 g/dLでは算定できません。

2.BMI が26 kg/m²の患者に、脂質異常症食に準じた食事を開始した。
誤り。脂質異常症食の加算には、LDLコレステロール140 mg/dL以上などの検査値要件が必要です。BMI 26の肥満というだけでは算定できません。

3.高血圧症患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を開始した。
誤り。減塩食が加算対象となるのは心臓疾患や妊娠高血圧症候群などの場合です。高血圧症に対する減塩食は特別食加算の対象外です。

4.肺がん患者に、個別対応食を開始した。
誤り。がん患者に対する個別対応食は、特別食加算の対象に含まれていません。

5.クローン病患者に、低残渣食を開始した。
正しい。クローン病、潰瘍性大腸炎などにより腸管機能が低下している患者に対する低残渣食は、特別食加算の算定対象です。

覚えるポイント

  • クローン病・潰瘍性大腸炎への低残渣食は特別食加算の対象
  • 貧血食はヘモグロビン10 g/dL以下+鉄欠乏由来が要件
  • 高血圧症への減塩食、がん患者への個別対応食は加算対象外(減塩食の加算対象は心臓疾患・妊娠高血圧症候群など)

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