39PM154|第39回 管理栄養士国家試験 過去問
給食経営管理論第39回午後・問153〜170
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置義務の組合せが正しいかを問う問題です。
解説
特定給食施設のうち、医学的管理を要する者に食事を提供する施設で1回300食以上または1日750食以上のものなどは、都道府県知事が管理栄養士を置かなければならない施設として指定します。
介護老人保健施設で朝・昼・夕それぞれ250食(1日750食)を提供する場合、1日750食に該当し配置義務が生じます。
選択肢の確認
1.昼食を 100 食提供する保育所 ── 配置しなければならない。
最も適当とはいえない。100食では配置義務の基準に達せず、義務ではありません。
2.朝食、昼食、夕食をそれぞれ 150 食提供する介護老人福祉施設 ── 配置しなければならない。
最も適当とはいえない。1日450食で、配置しなければならない施設の基準に達しません。
3.朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供する介護老人保健施設 ── 配置しなければならない。
最も適当である。1日750食に該当し、管理栄養士の配置義務がある施設に当たります。
4.朝食、昼食、夕食を合わせて 800 食提供する病院 ── 配置するように努めなければならない。
最も適当とはいえない。病院で1日750食以上に該当するため、努力義務ではなく配置義務がある施設です。
5.従業員の8割が利用する、1日 1,500 食提供する従業員食堂 ── 配置するように努めなければならない。
最も適当とはいえない。1回500食以上または1日1500食以上の施設は配置義務の対象で、努力義務ではありません。
覚えるポイント
- 医学的管理を要する施設で1回300食・1日750食以上は配置義務。
- 1回500食・1日1500食以上も配置義務。
- 基準に満たない施設は努力義務。