37PM151|第37回 管理栄養士国家試験 過去問
地域包括ケアシステムに関する記述である。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
地域包括ケアシステムの法的根拠と、地域包括支援センター・地域ケア会議・地域支援事業の基本を問う問題です。
解説
地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みです。介護保険法(および医療介護総合確保推進法)に基づいて構築が進められ、おおむね30分以内に必要なサービスが届く「日常生活圏域」(中学校区程度)を単位とします。
・地域包括支援センター:市町村が設置主体(委託も可)。
・地域ケア会議:市町村や地域包括支援センターが開催し、個別課題の解決や地域課題の把握を行う。
・地域支援事業:市町村が行う事業で、要介護状態等になることの予防(介護予防)や、地域での自立した生活の支援を目的とする。
選択肢の確認
1.地域包括ケアシステムの構築は、地域保健法に基づく。
最も適当とはいえない。介護保険法などに基づきます。地域保健法は保健所や市町村保健センターの設置の根拠となる法律です。
2.介護保険施設入所者は、対象としない。
最も適当とはいえない。地域包括ケアシステムは施設入所者を含め、地域で暮らす高齢者全体を対象とします。施設サービスも構成要素の一つです。
3.地域ケア会議は、三次医療圏ごとに設置しなければならない。
最も適当とはいえない。地域ケア会議は市町村や日常生活圏域の単位で開催されます。三次医療圏は都道府県単位の広域な医療圏で、単位が異なります。
4.地域包括支援センターの設置者は、都道府県である。
最も適当とはいえない。設置主体は市町村です(法人への委託も可能)。
5.地域支援事業は、介護予防を目的とした事業である。
最も適当である。地域支援事業は、被保険者が要介護・要支援状態となることを予防し、地域で自立した日常生活を送れるよう支援することを目的として市町村が実施します。
覚えるポイント
- 地域包括ケアシステムの根拠は介護保険法、単位は日常生活圏域(中学校区程度)
- 地域包括支援センターの設置主体は市町村
- 地域支援事業は市町村が行う介護予防を目的とした事業