36PM154|第36回 管理栄養士国家試験 過去問
健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。 最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
健康増進法に基づき管理栄養士を必ず置かなければならない特定給食施設(指定施設)の要件を、食数から判断する問題です。
解説
特定給食施設のうち、都道府県知事が指定する施設には管理栄養士の配置が義務づけられています。指定の基準は次の2区分です。
第一号施設:医学的な管理を必要とする者に食事を供給する施設(病院、介護老人保健施設など)で、1回300食以上または1日750食以上を提供する施設。
第二号施設:第一号以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設で、1回500食以上または1日1500食以上を提供する施設。
各選択肢の食数をこの基準に当てはめて判断します。病院は医学的管理が必要な第一号施設に当たるため、1日750食以上で管理栄養士必置となります。
選択肢の確認
1.3 歳以上の児に昼食100 食を提供する保育所
誤り。1回100食では、1回500食以上・1日1500食以上の基準に達しないため、管理栄養士の必置施設に該当しません。
2.朝食、夕食でそれぞれ250 食を提供する社員寮
誤り。1回250食、1日500食であり、第二号施設の基準(1回500食以上または1日1500食以上)に達しません。
3.朝食30 食、昼食300 食を提供する大学の学生食堂
誤り。1回最大300食、1日330食であり、基準に達しません。
4.朝食50 食、昼食450 食、夕食100 食を提供する社員食堂
誤り。1回最大450食、1日600食であり、第二号施設の基準に達しません。
5.朝食、昼食、夕食合わせて800 食を提供する病院
最も適当。病院は医学的管理を必要とする者に食事を提供する施設(第一号施設)であり、1日750食以上の基準を満たすため、管理栄養士を置かなければなりません。
覚えるポイント
- 第一号施設(病院など医学的管理が必要な施設):1回300食以上または1日750食以上で管理栄養士必置。
- 第二号施設(それ以外):1回500食以上または1日1500食以上で管理栄養士必置。
- 食数は「1回」と「1日」の両方で基準を確認する。