36PM153|第36回 管理栄養士国家試験 過去問
特定給食施設の設置者が取り組むことで、利用者の適切な栄養管理につながる取組である。誤っているのはどれか。1 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
特定給食施設の設置者が利用者の適切な栄養管理のために取り組むべき内容を問う問題です。誤っているもの(該当しないもの)を選びます。
解説
特定給食施設は、健康増進法に基づき、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設です。設置者には、利用者の身体状況に応じた適切な栄養管理を行う責務があります。
厚生労働省の通知(特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について)では、設置者が取り組むべき事項として、管理栄養士・栄養士の配置、多職種連携による利用者の状況把握・共有、衛生管理(食中毒防止)の体制整備、災害時に備えた食料備蓄や地域連携などが挙げられています。
一方、食料自給率の向上は国レベルの食料政策の課題であり、個々の給食施設における利用者の栄養管理の取組には該当しません。
選択肢の確認
1.管理栄養士や栄養士の配置
記述としては正しい。専門職を配置することは、利用者の適切な栄養管理の基盤となる取組です。
2.利用者の栄養状態を多職種で共有できる仕組みづくり
記述としては正しい。医師、看護師、介護職などの多職種と栄養状態の情報を共有することで、利用者に応じた栄養管理が可能になります。
3.食料自給率向上のためのシステム構築
正答。該当しない。食料自給率の向上は国の食料政策の目標であり、特定給食施設における利用者個々の栄養管理につながる取組ではありません。
4.食中毒を防止するための施設設備の整備
記述としては正しい。安全な食事の提供は栄養管理の前提であり、衛生管理体制の整備は設置者の重要な取組です。
5.自然災害の発生を想定した地域連携
記述としては正しい。災害時にも利用者へ食事を提供し続けられるよう、備蓄や地域との連携体制を整えることは設置者の取組として求められます。
覚えるポイント
- 特定給食施設の設置者には、利用者に応じた適切な栄養管理を行う責務がある(健康増進法)。
- 取組の柱は、専門職の配置、多職種連携、衛生管理、災害対策。
- 食料自給率向上は国の政策課題であり、施設の栄養管理の取組ではない。