78AM99|第78回 診療放射線技師国家試験 過去問
令和 3 年から施行された電離放射線障害防止規則において放射線業務従事者の眼 の水晶体に受ける等価線量の算定・記録・保存期間で追加されたのはどれか。
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正解: 4
正答
4.5年ごと
問題のポイント
令和3年4月1日から、眼の水晶体の等価線量限度に関する規則が改正されました。
眼の水晶体は放射線感受性が高く、白内障のリスク評価の観点から線量管理が重要です。
そのため、放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量について、算定・記録・保存の管理が強化されました。
なぜ5年ごとが正しいか
改正後は、眼の水晶体に受ける等価線量について、
- 3か月ごと
- 1年ごと
- 5年ごと
の合計を算定・記録・保存することが必要になりました。
このうち、令和3年からの改正で追加された期間として問われるのが「5年ごと」です。
背景には、眼の水晶体の等価線量限度として、5年間で100 mSv、かつ1年間で50 mSvという管理が導入されたことがあります。
5年間の累積線量を確認するため、5年ごとの算定・記録・保存が必要になります。
したがって、正答は4.5年ごとです。
他の選択肢との区別
1.1月ごと
誤りです。
1月ごとの記録は個人線量管理で扱われることがありますが、令和3年改正で眼の水晶体等価線量の算定・記録・保存期間として追加されたものではありません。
2.6月ごと
誤りです。
6月ごとは本問の改正で追加された期間ではありません。
3.3年ごと
誤りです。
一部の経過措置などでは3年間という期間が関係することがありますが、本問で問われている追加期間は5年ごとです。
4.5年ごと
正しいです。
眼の水晶体等価線量について、5年ごとの合計を算定・記録・保存することが追加されました。
5.10年ごと
誤りです。
10年ごとの算定・記録・保存が追加されたわけではありません。
覚えるポイント
眼の水晶体の線量管理では、
- 1年間につき50 mSv
- 5年間につき100 mSv
- 算定・記録・保存:3か月ごと、1年ごと、5年ごと
を押さえます。
本問では、令和3年改正で追加された期間として、5年ごとが正答です。