78AM100|第78回 診療放射線技師国家試験 過去問
放射線安全管理学関係法規医療法
医療法施行規則では管理区域をどの実効線量を超えるおそれのある区域と定めて いるか。
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正解: 3
正答
3.1.3 mSv/3月
問題のポイント
医療法施行規則では、放射線診療施設において、一定以上の被ばくのおそれがある区域を管理区域として区分します。
管理区域では、放射線業務従事者や患者以外の者が不必要に被ばくしないよう、立入管理、標識、線量管理などを行います。
この問題では、医療法施行規則における管理区域の実効線量基準を問われています。
なぜ1.3 mSv/3月が正しいか
医療法施行規則では、管理区域に係る外部放射線の線量について、実効線量が3月間につき1.3 mSvを超えるおそれのある区域を管理区域とします。
したがって、正答は、
1.3 mSv/3月
です。
他の選択肢との区別
1.250 μSv/3月
誤りです。
250 μSv/3月は、病院または診療所内の人が居住する区域や、敷地境界などの線量限度として出てくる値です。
管理区域の基準ではありません。
2.1 mSv/週
誤りです。
これは医療法施行規則における管理区域の実効線量基準ではありません。
3.1.3 mSv/3月
正しいです。
管理区域の外部放射線に関する実効線量基準です。
4.20 mSv/年
誤りです。
20 mSv/年は、放射線業務従事者の実効線量限度や職業被ばくの平均線量管理で関係する値として出てくることがありますが、医療法施行規則の管理区域基準ではありません。
5.50 mSv/年
誤りです。
50 mSv/年は、放射線業務従事者の1年間の実効線量限度として関係する値です。
管理区域の設定基準ではありません。
覚えるポイント
医療法施行規則の管理区域基準では、
- 管理区域:実効線量 1.3 mSv/3月 を超えるおそれのある区域
- 敷地境界・居住区域など:250 μSv/3月
- 放射線業務従事者の線量限度:別の基準として管理
と整理します。
本問では、管理区域を定める実効線量として、1.3 mSv/3月が正答です。