33AM41|第33回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全医療制度・関係法規社会保険・医療関連職種
被用者保険でないのはどれか。
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正解: 3
正答
3.国民健康保険
この問題のポイント
被用者保険とは、会社員や公務員など、雇われて働く人を対象とする医療保険です。
代表は、協会けんぽ、組合健保、共済です。
一方、国民健康保険は、自営業者、退職者、被用者保険に加入していない人などが対象となる地域保険です。
解説
医療保険は、大きく被用者保険と国民健康保険などに分けられます。
被用者保険は、事業所に雇用される労働者やその扶養家族を対象とする保険です。
全国健康保険協会管掌健康保険、いわゆる協会けんぽは、主に中小企業などの会社員が加入します。
組合管掌健康保険、いわゆる組合健保は、企業や業界が設立する健康保険組合が運営します。
共済は、公務員などを対象とする制度です。
一方、国民健康保険は、被用者保険に加入していない自営業者、無職者、退職者などを対象とするため、被用者保険ではありません。
選択肢の確認
1.全国健康保険協会管掌健康保険
誤り。
協会けんぽは被用者保険です。
2.組合管掌健康保険
誤り。
組合健保は被用者保険です。
3.国民健康保険
正しい。
国民健康保険は被用者保険ではなく、地域保険に分類されます。
4.共済
誤り。
共済は公務員などを対象とする被用者保険に含まれます。
覚えるポイント
- 被用者保険=雇われて働く人の保険。
- 協会けんぽ、組合健保、共済は被用者保険。
- 国民健康保険は被用者保険ではない。
- 自営業者や退職者などは国民健康保険の対象となる。