34AM47第34回 柔道整復師国家試験 過去問

関係法規・社会保障・医療安全医療制度・関係法規社会保険・医療関連職種

応招義務が規定されているのはどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

この問題では、応招義務がどの法律に規定されているかが問われています。

応招義務とは、診療を求められた場合に、正当な理由なく拒んではならないという医師の義務です。
これは医師法に規定されています。

解説

応招義務は、医師が診察治療の求めを受けたときに、正当な事由がなければ拒んではならないという内容です。

柔道整復師国家試験では、医師法、医療法、柔道整復師法など、似た法律名が並ぶ問題がよく出ます。
医師の診療に関する義務は、医師法で整理します。

柔道整復師法には、柔道整復師の免許、業務、施術所、広告制限、罰則などが規定されていますが、応招義務の規定としては医師法を選びます。

法規での注意点
法律名を問う問題では、「誰の義務か」を先に確認します。応招義務は医師の診療に関する義務なので、医師法です。

選択肢の確認

1.医療法
誤り。
医療法は、医療提供体制、病院、診療所、助産所などに関する法律です。応招義務が規定されている法律としては不適切です。

2.医師法
正しい。
応招義務は医師法に規定されています。医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な理由なくこれを拒んではならないとされています。

3.刑法
誤り。
刑法は犯罪と刑罰について定める法律です。応招義務を規定する法律ではありません。

4.柔道整復師法
誤り。
柔道整復師法は、柔道整復師の免許、業務、施術所などを定める法律です。応招義務が規定されている法律としては医師法を選びます。

覚えるポイント

  • 応招義務は医師法に規定されています。
  • 応招義務は、医師の診療に関する義務です。
  • 医療法は、医療提供体制や医療施設に関係します。
  • 柔道整復師法は、柔道整復師の免許・業務・施術所に関係します。

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