116C035第116回 歯科医師国家試験 過去問

基礎歯科医学病理・微生物・免疫

感染性産業廃棄物はどれか。2 つ選べ。

2つ選択
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正解: c・d

正答

c、d

この問題のポイント

医療廃棄物は、感染性の有無に加えて、一般廃棄物か産業廃棄物かを区別します。

解説

感染性産業廃棄物には、血液、外見上血液と区別できない使用済み輸血用血液製剤、注射針や縫合針などの鋭利物が含まれます。鋭利物は血液の付着が明らかでなくても、穿刺事故の危険があるため感染性廃棄物と同等に扱い、耐貫通性の容器へ廃棄します。

抜去歯などの組織と血液の付着したガーゼは、感染性である場合も産業廃棄物の法定品目には該当せず、感染性一般廃棄物として扱います。本問は「感染性廃棄物」ではなく「感染性産業廃棄物」を問う点がひっかけです。

感染対策上のポイント
廃棄容器は感染性、鋭利性、液状物の漏出リスクに合わせて選び、容器へ手を入れたり再分別したりしません。

選択肢の確認

a.抜去した歯
誤り。抜去した歯は人体組織として感染性廃棄物に該当し得ますが、感染性産業廃棄物ではなく感染性一般廃棄物として扱います。

b.作業用石膏模型
誤り。作業用石膏模型は通常、感染性産業廃棄物として扱いません。適切に消毒したうえで廃棄区分に従います。

c.縫合に用いた針
正しい。使用済み縫合針は鋭利物であり、感染性産業廃棄物として耐貫通性容器へ廃棄します。

d.使用済み血液製剤
正しい。外見上血液と区別できない使用済み輸血用血液製剤は血液等として扱われ、感染性産業廃棄物に該当します。

e.血液の付着したガーゼ
誤り。血液の付着したガーゼは感染性廃棄物ですが、感染性一般廃棄物に分類されます。

覚えるポイント

  • 針などの鋭利物は感染性産業廃棄物。
  • 血液・使用済み血液製剤も感染性産業廃棄物。
  • 血液付着ガーゼは感染性一般廃棄物。

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