38Q22|第38回 介護福祉士国家試験 過去問
有料老人ホームに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
有料老人ホームは老人福祉法に基づく高齢者向けの住まいです。高齢者を入居させ、介護、食事の提供、家事、健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する施設が該当します。
解説
有料老人ホームに該当するかは、施設の名称ではなく、実際の入居サービスと提供サービスによって判断されます。設置者が直接サービスを提供する場合だけでなく、委託先が一体的に提供する場合も含まれます。
有料老人ホームには、介護付、住宅型、健康型などがあり、入居対象や介護保険サービスの利用方法は施設によって異なります。一定の人員・設備・運営基準を満たして指定を受けた有料老人ホームは、介護保険の特定施設入居者生活介護を提供できます。
「有料老人ホームとしての届出」と「介護保険サービス事業者としての指定」は別の手続であることも押さえます。
選択肢の確認
1.入居する高齢者に、介護、食事の提供、家事、健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する。
正しいです。 高齢者を入居させ、介護、食事の提供、洗濯・掃除などの家事、健康管理のうち1つ以上を提供する施設は、有料老人ホームに該当します。
2.状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられている。
誤りです。 状況把握サービスと生活相談サービスが必須なのは、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準です。有料老人ホームの定義として、すべての施設にこの2つが一律に義務づけられているわけではありません。
3.自立した高齢者は、入居の対象外である。
誤りです。 自立した高齢者を受け入れる有料老人ホームもあります。実際の入居条件は、施設の類型や契約内容によって異なります。
4.共生型サービスとして、指定を受けることができる。
誤りです。 共生型サービスの対象は、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなど、介護保険と障害福祉の双方に共通するサービスです。有料老人ホームそのものを共生型サービスとして指定する制度ではありません。
5.介護保険制度の指定対象外である。
誤りです。 一定の基準を満たす有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受けられます。ただし、すべての有料老人ホームがこの指定を受けているわけではありません。
覚えるポイント
- 定義は、高齢者の入居+4種類のサービスのうち1つ以上。
- 状況把握・生活相談が必須なのはサービス付き高齢者向け住宅。
- 自立した高齢者を受け入れる施設もある。
- 指定を受けた有料老人ホームは特定施設入居者生活介護を提供できる。
- 老人福祉法上の届出と、介護保険上の指定は別である。