38Q13第38回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

民法の親族に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 4

正答

4.同居する親族は互いに扶{たす}け合わなければならないと規定している。

この問題のポイント

民法における「親族の範囲」「親族間の扶け合い」「扶養義務」「養子縁組による親族関係」を区別する問題です。

親族の範囲を示す数字と、扶養義務を負う人の範囲は同じではありません。また、民法は「家族」ではなく「親族」の範囲を定めています。

解説

民法では、親族を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」としています。血族は血縁または養子縁組による親族、姻族は配偶者の血族や血族の配偶者など、婚姻によって生じる親族関係です。

民法には、直系血族と同居の親族は互いに扶け合わなければならないという規定があります。選択肢4は、このうち同居する親族に関する内容を正しく示しています。

一方、法律上当然に相互扶養義務を負うのは、原則として直系血族と兄弟姉妹です。いとこは四親等の血族であり、互いに扶養する義務が当然に生じるとは規定されていません。

養子縁組が成立すると、養子と養親の間には法律上の親子関係が生じます。そのため、養子と養親は親族になります。

ひっかけポイント
親族の範囲は「六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族」です。「六親等」と「三親等」を血族と姻族で逆にしないようにします。

選択肢の確認

1.三親等内の血族を家族と規定している。
誤り。
民法は「家族」を三親等内の血族と定義していません。親族の範囲には、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が含まれます。

2.六親等内の姻族を親族と規定している。
誤り。
姻族は三親等内までが親族です。六親等内まで含まれるのは血族です。

3.いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
誤り。
いとこは四親等の血族です。民法上、直系血族や兄弟姉妹のように、互いに扶養する義務が当然にあるとは規定されていません。

4.同居する親族は互いに扶{たす}け合わなければならないと規定している。
正しい。
民法は、直系血族と同居の親族が互いに扶け合うことを定めています。

5.養子と養親の間には、親族関係は生じない。
誤り。
養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子と同じ身分を取得し、養子と養親の間に法律上の親子関係と親族関係が生じます。

覚えるポイント

親族の範囲は「六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族」です。

直系血族と同居の親族には、互いに扶け合うことを定めた規定があります。

養子縁組によって、養子と養親の間には法律上の親子関係が生じます。

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