34Q13第34回 介護福祉士国家試験 過去問

人間と社会社会の理解

重度訪問介護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

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正解: 1

正答

1.外出時における移動中の介護も含まれる。

この問題のポイント

重度訪問介護は、居宅内の身体介護や家事援助だけを行うサービスではありません。生活全般にわたる援助を、見守りを含めて総合的に提供し、外出時における移動中の介護も行います。

また、対象は重度の肢体不自由者だけに限られず、一定の要件を満たす重度の知的障害者や精神障害者も含まれます。

解説

重度訪問介護は、重度の肢体不自由、または重度の知的障害・精神障害によって行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする人を対象とする障害福祉サービスです。

支援内容には、居宅での入浴、排せつ、食事などの身体介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活に関する相談・助言、日常生活で生じる様々な介護の事態に対応するための見守りが含まれます。さらに、外出時における移動中の介護も含め、生活全般を総合的かつ比較的長時間にわたって支えます。

2014年(平成26年)4月からは、対象が重度の知的障害者・精神障害者にも拡大されました。ただし、知的障害や精神障害がある人すべてが対象になるのではなく、行動上著しい困難があり、常時介護を要するなどの要件を満たす必要があります。

第34回試験の出題時点では、入院前から重度訪問介護を利用していた障害支援区分6の人は、医療機関への入院中も、本人の状態を熟知した支援者による意思疎通の支援などを受けることができました。病院の看護や医療行為を重度訪問介護従業者が代行する制度ではなく、医療従事者との意思疎通や本人に合った環境調整などを支える仕組みです。

ひっかけポイント

「訪問」という名称から、支援は自宅内だけだと考えないようにします。重度訪問介護には外出時の移動中の介護が含まれます。また、「対象にならない」「支援できない」という一律の表現は、対象要件や制度改正を確認して判断します。

介護実践でのポイント

重度訪問介護では、本人の生活リズムや障害特性を理解し、必要な介護、家事、見守り、外出支援を切れ目なく組み合わせます。訪問看護などを利用する場合は、医療職と役割を整理して情報を共有します。制度は改正されるため、実務では入院中支援を含む最新の対象要件を自治体等で確認します。

選択肢の確認

1.外出時における移動中の介護も含まれる。

正しいです。
重度訪問介護は、居宅内での身体介護や家事援助、見守り、相談・助言に加えて、外出時における移動中の介護も総合的に行います。

2.知的障害者は対象にならない。

誤りです。
2014年4月から、重度の知的障害により行動上著しい困難があり、常時介護を必要とするなどの要件を満たす人も対象になりました。知的障害を理由に一律に対象外とはなりません。

3.利用者が医療機関に入院した場合、医療機関で支援することはできない。

誤りです。
出題時点では、入院前から重度訪問介護を利用していた障害支援区分6の人について、入院中も意思疎通の支援などを受けられました。したがって、「支援することはできない」とする一律の記述は誤りです。

4.訪問看護の利用者は対象にならない。

誤りです。
訪問看護を利用していることだけで、重度訪問介護の対象から除外されるわけではありません。訪問看護は医療・看護上の支援、重度訪問介護は生活全般の介護や見守りなどを担い、役割を分けて連携します。

5.障害が視覚障害のみの場合でも利用できる。

誤りです。
視覚障害のみで移動に著しい困難がある人の外出支援には、同行援護が対応します。視覚障害があるということだけでは、重度訪問介護の対象要件を満たしません。

覚えるポイント

  • 重度訪問介護は、生活全般にわたる支援を総合的に行う。
  • 身体介護、家事援助、相談・助言、見守り、外出時の移動中の介護が含まれる。
  • 対象には、一定要件を満たす重度の知的障害者・精神障害者も含まれる。
  • 入院中の支援は、病院による看護や医療行為を代行するものではない。
  • 訪問看護の利用は、重度訪問介護の一律の除外要件ではない。
  • 視覚障害による外出時の移動支援は、同行援護と区別する。

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