R05B139|令和5年度 准看護師試験 過去問
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(心神喪失者等医療観察法)について、正しいのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、心神喪失者等医療観察法の目的が問われています。
この法律は、重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的としています。
解説
心神喪失者等医療観察法は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴や無罪などとなった人を対象に、必要な医療と観察を行う制度です。
目的は、対象者に適切な医療を提供し、社会復帰を推進することです。再び地域で安全に生活できるよう、医療、福祉、司法、地域支援が連携します。
入院や通院の処遇は、裁判官と精神保健審判員による合議体で決定されます。裁判官だけが決定するわけではありません。
入院医療は、指定入院医療機関で行われます。居住地域の任意の医療機関に入院するわけではありません。
生活環境調整は、退院時に初めて開始するのではなく、入院中から退院後の地域生活を見据えて行います。
精神看護のポイント
医療観察法の対象者でも、患者の尊厳と権利を守ることが重要です。治療継続、退院後の生活、家族支援、地域連携をチームで支えます。
選択肢の確認
1.適切な医療の提供と社会復帰の推進が目的である。
正しい。
心神喪失者等医療観察法は、対象者への適切な医療の提供と社会復帰の推進を目的としています。
2.入退院を決定するのは裁判官である。
誤り。
処遇の決定は、裁判官と精神保健審判員による合議体で行われます。裁判官だけではありません。
3.対象患者は居住地域の医療機関に入院する。
誤り。
入院医療は指定入院医療機関で行われます。居住地域の医療機関に限られるわけではありません。
4.退院時に生活環境調整を開始する。
誤り。
生活環境調整は、退院時に初めて行うのではなく、入院中から地域生活を見据えて進めます。
覚えるポイント
- 医療観察法の目的は適切な医療と社会復帰の推進である。
- 処遇は裁判官と精神保健審判員の合議体で決定される。
- 入院は指定入院医療機関で行われる。
- 生活環境調整は早期から進める。
- 精神看護では尊厳、治療継続、地域生活支援を重視する。