R07A140令和7年度 准看護師試験 過去問

保健医療福祉と看護倫理介護保険・福祉制度介護保険サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)で定められた介護給付にあたるのはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、障害者総合支援法における介護給付が問われています。

障害福祉サービスには、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、補装具費の支給などがあります。サービスの分類を整理して覚えることが重要です。

解説

短期入所は、介護者の病気や休息などの理由で、障害者が短期間施設に入所し、入浴、排泄、食事などの介護を受けるサービスです。障害者総合支援法の介護給付に含まれます。

自立訓練は訓練等給付に含まれるサービスです。身体機能や生活能力の維持・向上を目的とします。

移動支援は、地域生活支援事業に含まれます。補装具は、義肢、装具、車椅子などの購入や修理に対する費用支給であり、介護給付そのものではありません。

多職種連携のポイント
障害福祉サービスでは、本人の希望、生活環境、家族の介護力、社会参加の目標を確認します。医療職、相談支援専門員、介護職、リハビリ職などと連携します。

選択肢の確認

1.補装具
誤り。
補装具は、障害を補うための用具の購入や修理に関する支援です。介護給付にはあたりません。

2.自立訓練
誤り。
自立訓練は、生活能力や身体機能の維持・向上を目的とする訓練等給付に含まれます。介護給付ではありません。

3.移動支援
誤り。
移動支援は、外出や社会参加を支える地域生活支援事業に含まれます。介護給付ではありません。

4.短期入所
適切である。
短期入所は、障害者総合支援法で定められた介護給付に含まれます。短期間施設に入所し、必要な介護を受けるサービスです。

覚えるポイント

  • 短期入所は介護給付に含まれる。
  • 自立訓練は訓練等給付に含まれる。
  • 移動支援は地域生活支援事業に含まれる。
  • 補装具は補装具費の支給として整理する。
  • 障害福祉では、本人の生活と社会参加を支える視点が重要である。

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