R07A139令和7年度 准看護師試験 過去問

精神看護精神保健制度・人権精神保健福祉法と入院形態

退院後生活環境相談員の選任が義務付けられている入院形態はどれか。

解答・解説を見る

正解: 2 または 4

正答

2、4

この問題のポイント

この問題では、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられている精神科入院形態が問われています。

公式正答として、医療保護入院と措置入院の2つが正答です。精神科入院では、入院中から退院後の生活を見据え、地域生活への移行を支援することが重要です。

解説

退院後生活環境相談員は、入院患者が退院後に地域で生活できるよう、退院支援や生活環境の調整を行う役割を担います。本人の希望、家族状況、住まい、医療継続、福祉サービス、地域支援者との連携を調整します。

医療保護入院は、本人の同意によらない入院形態であり、退院支援を適切に進めるため退院後生活環境相談員の関与が重要です。措置入院も、行政による入院措置であり、退院後の生活環境調整が重要になります。

任意入院は本人の同意に基づく入院です。応急入院は急を要する場合に一時的に行われる入院形態であり、この問題の正答には含まれていません。

精神看護のポイント
精神科入院では、治療だけでなく、退院後の生活、服薬継続、住まい、家族支援、地域サービスとの連携が重要です。患者の権利と自己決定を尊重して支援します。

選択肢の確認

1.任意入院
誤り。
任意入院は、本人の同意に基づく入院形態です。この問題では、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられている入院形態としては正答に含まれていません。

2.医療保護入院
正しい。
医療保護入院では、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられています。本人の退院後の生活を支えるため、入院中から退院支援を行います。

3.応急入院
誤り。
応急入院は、急を要する場合に一時的に行われる入院形態です。この問題では、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられている入院形態としては正答に含まれていません。

4.措置入院
正しい。
措置入院でも、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられています。退院後の医療継続や地域生活支援につなげることが重要です。

覚えるポイント

  • 退院後生活環境相談員は、退院後の生活環境調整を支援する。
  • 医療保護入院では、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられている。
  • 措置入院でも、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられている。
  • 精神科看護では、治療と地域生活支援をつなげて考える。
  • 患者の権利、プライバシー、自己決定を尊重する。

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