37PM154|第37回 管理栄養士国家試験 過去問
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。 最も適当なのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
健康増進法に基づく特定給食施設のうち、管理栄養士を「配置しなければならない施設」と「配置に努める施設」の基準を問う問題です。
解説
健康増進法に基づき、都道府県知事が指定した特定給食施設には管理栄養士の配置義務があります。指定の基準は大きく次の2つです。
・一号施設:医学的な管理を必要とする者に食事を供給する病院、介護老人保健施設などで、継続的に1回300食以上又は1日750食以上を提供する施設。
・二号施設:一号施設以外で、特別な栄養管理を必要とする一定の施設に継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上を提供する施設。
これらに該当しない特定給食施設(継続的に1回100食以上又は1日250食以上)は、栄養士又は管理栄養士を置くよう努めなければならず、そのうち1回300食以上又は1日750食以上の施設は、そのうち少なくとも1人を管理栄養士とするよう努めます。
ひっかけ注意:病院は1回300食以上で「必置」です。「努めなければならない」との入れ替えに注意しましょう。
選択肢の確認
1.朝食、昼食、夕食の合計で300 食を提供する児童自立支援施設 ── 配置しなければならない。
最も適当とはいえない。児童自立支援施設は医学的管理を必要とする者に食事を供給する一号施設ではなく、1日合計300食では二号施設の基準にも達しません。管理栄養士の必置施設には該当しません。
2.朝食300 食、夕食300 食を提供する学生寮 ── 配置しなければならない。
最も適当とはいえない。学生寮は一号施設ではなく、1回300食・1日600食では二号施設の基準(1回500食以上又は1日1,500食以上)に達しないため、必置ではありません。
3.昼食400 食を提供する学生食堂 ── 配置しなければならない。
最も適当とはいえない。1回400食は二号施設の基準(1回500食以上)に達しないため、必置ではありません。
4.朝食150 食、昼食450 食、夕食150 食を提供する事業所 ── 配置するよう努めなければならない。
最も適当である。1回最大450食・1日750食の事業所は二号施設の基準(1回500食以上又は1日1,500食以上)に達しないため必置ではなく、管理栄養士を置くよう努める施設に該当します。
5.1 回300 食を提供する病院 ── 配置するよう努めなければならない。
最も適当とはいえない。病院は医学的な管理を必要とする一号施設であり、1回300食以上を提供する場合は管理栄養士を配置しなければなりません(努力義務ではなく義務)。
覚えるポイント
- 一号施設(病院など医学的管理が必要):1回300食以上又は1日750食以上で管理栄養士必置
- 二号施設(その他で特別な栄養管理が必要):1回500食以上又は1日1,500食以上で必置
- 特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上)は栄養士・管理栄養士配置の努力義務