117C38|第117回 医師国家試験 過去問
小児・周産期・女性医学産婦人科産褥・母性保護
32歳の初産婦(1妊0産)。妊娠24週の妊婦健康診査のため、夫とともに来院した。妊娠初期に単胎妊娠と診断され、以降の妊婦健康診査において異常を認めなかった。人員不足のため、産前・産後に可能な限り勤務を継続して欲しいと勤務先から要請があり悩んでいるという。夫と共働きで生計を立てている。 この患者への説明として正しいのはどれか。3つ選べ。
3つ選択
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正解: b・d・e
正解
b 「請求すれば産前6週間の休業が可能です」
d 「産後、男女ともに育児休業の取得が可能です」
e 「産前・産後の休業中は解雇されることはありません」
解説
この問題は、労働基準法と育児、介護休業法に基づく妊産婦保護を問う問題である。
まず押さえる基本
産前休業
単胎妊娠では、本人が請求すれば産前6週間休業できる。産後休業
原則として産後8週間は就業禁止である。
ただし、産後6週間を経過し、本人が希望し、医師が支障ないと認めた業務には就ける。育児休業
男女とも取得できる。解雇制限
産前、産後休業の取得を理由として不利益な扱いを受けてはならず、解雇も禁止される。
各選択肢の検討
a 「産後12週間は就業できません」
誤りである。原則は8週間であり、12週間ではない。b 「請求すれば産前6週間の休業が可能です」
正しい。単胎妊娠ではこの内容が基本である。c 「勤務先の要請に従って働くことを勧めます」
誤りである。勤務先の都合よりも、妊産婦保護の制度と本人の意思が優先される。d 「産後、男女ともに育児休業の取得が可能です」
正しい。育児休業は母親だけでなく父親も取得可能である。e 「産前・産後の休業中は解雇されることはありません」
正しい。妊娠、出産、産前産後休業を理由とした解雇や不利益取扱いは禁止される。
ひっかけポイント
産前休業
- 単胎は6週間
- 多胎は14週間
産後休業
- 原則8週間
- 12週間ではない
ここを取り違えやすい。
覚えるポイント
- 産前6週間は請求により休業可能
- 産後8週間は原則就業禁止
- 育児休業は男女とも取得可能
- 妊娠、出産、産前産後休業を理由とする解雇は禁止
この4点はそのまま覚えておくと強い。