117B22第117回 医師国家試験 過去問

社会医学・医療システム医療倫理・医療安全患者の権利・意思決定支援

治療薬の効果に関するランダム化比較試験の試験参加について被験者の同意を取得したとみなされるのはどれか。

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正解: e

正解

e 被験者への説明と同意文書の取得

判断のポイント

臨床研究への参加同意は、被験者本人に十分な説明を行い、そのうえで同意文書を取得して初めて成立します。
これがインフォームド・コンセントの基本です。

この問題では、
倫理委員会の承認被験者本人の同意 を分けて考えられるかがポイントです。

各選択肢の検討

a 研究に用いる薬物の服用

誤りです。
薬を飲んだからといって、正式な同意取得が成立したことにはなりません。

b 研究を行う主治医の同意

誤りです。
必要なのは主治医の同意ではなく、被験者本人の同意 です。

c 研究施設の倫理委員会の承認

誤りです。
倫理委員会の承認は研究開始に必要ですが、本人同意の代わりにはなりません。

d 施設のホームページでの公示

誤りです。
公示だけでは個別の同意取得とは言えません。

e 被験者への説明と同意文書の取得

正しいです。
これが、試験参加に関する正式な同意取得です。

ひっかけポイント

国試では、

  • 倫理委員会の承認
  • 被験者のインフォームド・コンセント
    を混同させる問題がよく出ます。

前者は研究実施の条件、後者は参加者個人の同意です。
この2つは別物として整理することが大切です。

まとめ

ランダム化比較試験への参加について、同意取得が成立したとみなされるのは
e 被験者への説明と同意文書の取得 です。

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