117C027第117回 歯科医師国家試験 過去問

社会歯科法規・医療制度

虐待を受けた疑いがある児童が来院した。 児童虐待の防止等に関する法律に規定されている通告先はどれか。2 つ選べ。

2つ選択
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正解: c・d

正答

c、d

この問題のポイント

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には通告義務があり、児童相談所または福祉事務所などへ速やかに通告します。

解説

虐待の確証が得られるまで待つ必要はありません。「虐待を受けたと思われる」段階で通告します。医療者の守秘義務より児童の安全確保が優先され、通告は正当な業務行為として扱われます。

法律上の通告先には市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所などがあります。本問の選択肢では児童相談所と福祉事務所が該当します。緊急の生命危機がある場合は警察への連絡も必要となり得ますが、設問が問う法定通告先とは区別します。

医療安全上のポイント
疑いの段階で、所見を客観的に記録し、児童の安全を最優先に多職種・関係機関へつなぎます。保護者への対応で児童を危険にさらさないことも重要です。

選択肢の確認

a.警察署
誤り。
緊急時には警察への連絡が必要なことがありますが、本問で問う児童虐待防止法上の基本的な通告先ではありません。

b.保健所
誤り。
保健所は地域保健を担いますが、本問の法定通告先として選ぶ機関ではありません。

c.児童相談所
正しい。
児童相談所は児童虐待の通告を受け、調査、保護、支援を行います。

d.福祉事務所
正しい。
福祉事務所は法律に規定される通告先の一つです。

e.学校保健委員会
誤り。
学校保健委員会は学校の健康課題を協議する組織で、法定通告先ではありません。

覚えるポイント

  • 虐待は確証ではなく疑いの段階で通告する。
  • 通告先は児童相談所、福祉事務所、市町村など。
  • 児童の安全確保と客観的記録を優先する。

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