115C023第115回 歯科医師国家試験 過去問

社会歯科法規・医療制度

医療法に定める特定機能病院の要件はどれか。 1つ選べ。

解答・解説を見る

正解: c

正答

c

この問題のポイント

特定機能病院は、医療法に基づき、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、高度の医療に関する研修を担う病院です。

解説

特定機能病院は、一般の医療機関では対応が難しい高度な医療を提供し、医療技術の開発・評価と高度医療に関する研修を行う能力を備えた病院として、厚生労働大臣の承認を受けます。

本問では「高度の医療技術の開発」が要件として該当します。単に救急医療を行うことや、地域の医療従事者へ研修を行うことだけをもって特定機能病院となるわけではありません。

出題時点では、病床数について原則400床以上などの要件があり、200床以上という記述は不適切です。また、特定臨床研究を中心的に実施する能力を認定する「臨床研究中核病院」は、特定機能病院とは別の制度です。

ひっかけポイント
特定機能病院地域医療支援病院を混同しないことが重要です。地域医療支援病院は、紹介患者への医療提供や地域医療従事者への研修など、地域の医療機関を支援する役割をもちます。

選択肢の確認

a.救急医療の提供
誤り。
救急医療は多くの病院で重要な機能ですが、特定機能病院を定義する固有の要件ではありません。

b.特定臨床研究の実施
誤り。
特定臨床研究の実施そのものは、特定機能病院の要件として示された表現ではありません。臨床研究中核病院の制度と区別します。

c.高度の医療技術の開発
正しい。
高度の医療技術を開発し、評価できる能力を有することは、特定機能病院の重要な要件です。

d.200 床以上の入院病床数
誤り。
出題時点の特定機能病院では、原則として400床以上の病床数が求められており、200床以上ではありません。

e.地域の医療従事者の研修
誤り。
地域の医療従事者への研修は地域医療支援病院の代表的役割です。特定機能病院では「高度の医療に関する研修」が要件となります。

覚えるポイント

  • 特定機能病院は高度医療の提供・技術開発評価・研修を担います。
  • 承認主体は厚生労働大臣です。
  • 地域医療支援病院、臨床研究中核病院との違いを整理します。

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