9PM127|第9回 公認心理師国家試験 過去問
ある罪となるべき事実について起訴された被告人に対して行われる、当該事実に関する次の刑事手続として、正しいものを 1 つ選べ。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、刑事手続の流れが問われています。
ある罪となるべき事実について起訴された後、その事実について裁判所で審理される手続は公判です。
解説
刑事手続は、大まかに、捜査、起訴、公判、判決、刑の執行という流れで理解します。
捜査は、犯罪の嫌疑がある段階で、警察や検察が証拠を収集し、被疑者を特定する手続です。検察官が起訴すると、対象者は被疑者ではなく被告人となります。その後、裁判所で事件について審理する手続が公判です。
公判では、検察官、被告人、弁護人が関与し、証拠調べや主張が行われます。その結果に基づいて判決が言い渡され、有罪が確定すると刑の執行につながります。
公認心理師国家試験では、司法・犯罪領域において、用語の順序と立場の違いを正確に押さえる必要があります。
ひっかけポイント
「起訴された被告人」という表現が出たら、捜査段階ではなく裁判段階に入っています。次に行われる中心的手続は公判です。
選択肢の確認
1.捜査
判定:誤り。
捜査は、起訴前に犯罪事実や証拠を収集する手続です。問題文では、すでに起訴された被告人に対する次の手続が問われているため、捜査は該当しません。
2.公判
判定:正しい。
公判は、起訴後に裁判所で被告人に対して行われる審理の手続です。起訴された事実について、証拠や主張をもとに裁判所が判断する段階であり、問題文に最も合っています。
3.判決
判定:誤り。
判決は、公判での審理を経た後に裁判所が判断を示す手続です。起訴後すぐに行われる次の刑事手続としては、公判が先です。
4.刑の執行
判定:誤り。
刑の執行は、有罪判決が確定した後に行われます。起訴された直後の被告人に対して行われる手続ではありません。
覚えるポイント
- 刑事手続の基本的な流れは、捜査、起訴、公判、判決、刑の執行です。
- 起訴前の対象者は被疑者、起訴後の対象者は被告人です。
- 起訴後、裁判所で審理される手続が公判です。
- 司法領域では、支援、捜査、裁判、処遇の段階を区別して覚えます。