9AM28第9回 公認心理師国家試験 過去問

教育領域-01 学校制度・教育法規

不登校の児童生徒の実態に配慮し、特別の教育課程を編成して教育を実施することができる教育関連施設として、最も適切なものを 1 つ選べ。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

この問題では、不登校児童生徒に対する教育制度としての**学びの多様化学校〈不登校特例校〉**が問われています。

「不登校の実態に配慮」「特別の教育課程を編成」という表現が重要な手がかりです。

解説

**学びの多様化学校〈不登校特例校〉**は、不登校児童生徒の実態に配慮し、特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校です。

不登校の背景は一様ではありません。学校での対人関係、学業不振、発達特性、家庭状況、心身の不調、いじめ、強い不安など、複数の要因が関係することがあります。そのため、従来の学校生活に戻すことだけを目的にするのではなく、児童生徒の状態に応じた多様な学びの場を保障する視点が重要です。

学びの多様化学校では、児童生徒の実態に合わせて、授業時数、学習内容、登校形態、支援体制などを工夫しながら教育を行います。

教育領域での注意点
不登校支援では、登校刺激を急ぐのではなく、本人の安心、安全、意思、心身の状態、学習保障、家庭や学校との連携を整理して支援します。

公認心理師は、スクールカウンセラー、教職員、保護者、教育支援センター、医療機関、福祉機関などと連携し、児童生徒に合った学びと生活の回復を支える視点が求められます。

選択肢の確認

1.通級指導教室
判定:誤り。
通級指導教室は、通常の学級に在籍する児童生徒が、一部の時間に障害や特性に応じた特別な指導を受ける場です。発達障害、言語障害、情緒面の困難などへの支援に関係しますが、不登校の実態に配慮して特別の教育課程を編成する学校としては、学びの多様化学校が適切です。

2.特別支援学校
判定:誤り。
特別支援学校は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱などの児童生徒に対して、障害の状態に応じた教育を行う学校です。不登校児童生徒のために特別の教育課程を編成する施設として本問で問われているものではありません。

3.教育支援センター
判定:誤り。
教育支援センターは、不登校児童生徒に対して、学習支援、教育相談、居場所支援などを行う公的な支援機関です。重要な支援資源ですが、特別の教育課程を編成して教育を実施する学校としては、学びの多様化学校が該当します。

4.教育相談センター
判定:誤り。
教育相談センターは、児童生徒や保護者、教職員の教育上の相談に応じる機関です。不登校支援にも関わりますが、特別の教育課程を編成して教育を行う学校ではありません。

5.学びの多様化学校〈不登校特例校〉
判定:最も適切。
学びの多様化学校〈不登校特例校〉は、不登校児童生徒の実態に配慮し、特別の教育課程を編成して教育を実施できる学校です。本問の説明に合致します。

覚えるポイント

  • **学びの多様化学校〈不登校特例校〉**は、不登校児童生徒に配慮した特別の教育課程を編成できます。
  • 教育支援センターは、学習支援や居場所支援、教育相談を行う支援機関です。
  • 通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら一部の時間に特別な指導を受ける場です。
  • 不登校支援では、本人の状態と意思、安心できる居場所、学習保障を総合的に考えます。

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